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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C001729
さいたま市内でプールを開設される方は、「さいたま市プール維持管理要綱」を遵守して、プールを適切に管理し衛生及び安全を確保してください。
要綱に基づき届出が必要な「プール」は、水槽を設けて水を溜め多数人に水泳させる施設のうち、水の容量がおおむね100立方メートル以上のもの(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校及び同法第124条に規定する専修学校に設置されている施設を除きます)です。
ただし、届出対象外施設でも子どもが多数利用するプールについては、本要綱に準じた管理を行ってください。
また、プールの施設面、管理・運営面で参考となる留意事項等についての統一的な指針として、文部科学省及び国土交通省が「プールの安全標準指針」を策定しています。参考にしてください。
1ヶ月以上プールを休場、もしくは休場後再開した場合、またはプール施設を廃止した場合は、10日以内に届出をしてください。
各届出様式等については、関連ダウンロードファイルをご確認ください。
ワード形式の様式は、下記リンク先をご覧ください。
プール関係届出等様式集はこちらです。
プールの水質等に起因して疾病等が発生(疑い)した場合や、プール内での事故発生時には、疾病等発生報告書により3日以内に保健所に報告してください。
以下の検査項目について、定期的な検査の実施と、保健所への報告をお願いします。
基準値については、本要綱(関連ダウンロードファイル)をご覧ください。
検査項目 |
頻度と時期 |
報告等 |
水素イオン濃度 |
毎月1回以上 ※新規にプールを開設する場合、 休場後再開する場合、又はプール の構造設備を変更した場合(プー ル水の水質に影響する可能性があ るものに限る。)は、供用開始前 にも検査すること。 |
当該月の翌月10日までに、 こちらの様式でご報告ください。 ※郵送、FAXでも受付ます。 |
濁度 |
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過マンガン酸カリウム消費量 |
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大腸菌 |
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一般細菌数 |
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総トリハロメタン |
年1回以上 (6月~9月、水温が高い時期) |
検査結果を受理した翌月10日までに、 こちらの様式でご報告ください。 ※郵送、FAXでも受付ます。 |
レジオネラ属菌 |
年1回以上 |
使用時間、気温又は室温、水温、新規補給水量、水質検査結果、設備の点検及び整備の状況、利用者数、事故の状況等を記録し、3年以上保管してください。
保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232