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更新日付:2022年5月17日 / ページ番号:C011847
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」では、特定の用途に供される建築物であって、一定の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者等に対して、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に対して届出をすることや、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務付けています。
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校及び旅館等の用途に供されている建築物であって、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校にあっては特定用途に供される部分の述べ面積が8,000平方メートル以上の建築物)が該当します。
新たに特定建築物を使用するときは、特定建築物所有者等※が保健所に届出をしなければなりません。
※届出者は、特定建築物の所有者か、所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合はその者となります。
詳しくは、『特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈について』(平成21年12月18日 健発1218第2号厚生労働省通知)をご確認ください。
当該特定建築物が使用されるに至った日から1ヶ月以内の届出が必要です。
申請書等の様式については、関連ダウンロードファイルをご覧ください。
ワード形式の様式は、下記リンクをご覧ください。
建築物衛生法関係届出等様式集はこちらです。
施設の所有者、届出者、維持管理権原者、建築物環境衛生管理技術者、設備などの届出事項に変更等があった場合には、1か月以内に保健所に届出が必要です。
また、特定建築物に該当しなくなった場合も、同様に届出をお願いします。
建築物衛生法関係届出等様式集はこちらです。
保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232