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更新日付:2020年6月29日 / ページ番号:C007841
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)では、相対湿度の管理基準値は40%から70%と定められています。
特に冬季には下限値40%以上を維持することが難しい場合が多いので注意が必要です。備えられている空調設備で基準値を維持することが難しい場合は、個別に加湿器を設置する等の対応をしてください。
なお、加湿器を設置した場合は、点検や清掃を定期的に行うよう注意してください。
相対湿度 |
室内環境及び人体への影響 |
---|---|
40%未満 |
口腔粘膜が乾燥する、インフルエンザウィルスの生存率が高い、静電気が生じやすい |
40%以上70%以下 |
適正(建築物衛生法の管理基準値) |
70%を超える |
汗の蒸散を妨げ不快感が生じる、カビの生育が早い、ダニの生育が早い |
保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232