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更新日付:2023年12月13日 / ページ番号:C100751

旅館業法の改正について(令和5年12月13日施行)

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「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」の施行により、令和5年12月13日から旅館業法の改正が施行されました。

旅館業法改正の概要

  1. 宿泊拒否事由の追加
  2. 感染防止対策の充実
  3. 差別防止のさらなる徹底等
  4. 事業譲渡に係る手続きの整備

詳しくはこちら(厚生労働省HP)>>

改正旅館業法に関する相談窓口

1.宿泊拒否事由の追加

営業者は、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求(宿泊施設に過重な負担となり、宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求)を繰り返す者の宿泊を拒むことができることとされました。

詳しくはこちら(厚生労働省HP)>>

新たな拒否事由に該当するもの

営業者は、宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、以下のような行為を繰り返す場合は、宿泊を拒否することができるようになります。

  1. 不当な割引、契約にない送迎等、過剰なサービスの要求
  2. 対面や電話等により、長時間にわたり、不当な要求を行う行為
  3. 要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当なもの(※) 等
    (※)身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)、土下座の要求 等

新たな拒否事由に該当しないもの

次のような場合は、宿泊拒否できる事由には該当しません。

  1. 障害のある方が社会の中にある障壁(バリア)の除去を求める場合
    ・フロント等で筆談でのコミュニケーションを求めること
    ・車椅子利用者がベッドに移動する際に介助を求めること等
  2. 障害のある方が障害を理由とした不当な差別的取扱い(障害者差別解消法上不当な差別的取扱い )を受け、謝罪等を求めること
  3. その行為が障害の特性によることが本人やその同行者に聴くなどして把握できる場合
  4. 営業者の故意・過失により損害を被り、何かしらの対応を求める場合(手段・態様が不相当なものを除く) 等

2.感染防止対策の充実

(1) 特定感染症(※)が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
(※)感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。

(2) 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。

(3) 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。

詳しくはこちら(厚生労働省HP)>>

3.差別防止のさらなる徹底等

(1) 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。

(2) 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにすることとされました。

(3) 営業者は、当分の間、1.又は2.(2)のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録することとされました。

詳しくはこちら(厚生労働省HP)>>

4.事業譲渡に係る手続の整備

(1)事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。

(2)都道府県知事等は、当分の間、(1) の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされました。

旅館業の手続きについての案内はこちら

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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