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更新日付:2020年6月29日 / ページ番号:C039255
クリーニング師及びクリーニング業務従事者の方は、クリーニング業法で、都道府県知事が指定する研修・講習を受講することが義務づけられています。
参考:クリーニング業法(抜粋)
(クリーニング師の研修)
第8条の2 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知
事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければな
らない。
2 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を与
えなければならない。
(業務従事者に対する講習)
第8条の3 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労
働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせな
ければならない。
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1の者(1名未満の場合は1名)に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。
クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。
クリーニング業法に定める研修・講習は、公益財団法人 埼玉県生活衛生営業指導センターが実施しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232