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更新日付:2025年3月28日 / ページ番号:C120178
近年、一部の業者等により「アイブロウは美容師免許がなくとも施術可能」「薬剤やワックスを用いてまゆ毛を整える行為は美容師免許不要」などと称するホームページ等が散見されています。
当市ではこれらの行為も、美容師免許が必要な美容行為と判断しています。美容師免許を持たない者がこれらの美容行為を業として行うことはできません。
美容師法第2条では、『この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。』と定義されています。また、平成20年3月7日付健衛発第0307001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知では、『通常首から上の容姿を美しくすることと解されているところである。』とされています。
当市ではこれらに基づき、首から上の容姿を美しくするための施術を美容行為と位置づけて指導等を行っています。
以下は美容師免許が必要な美容行為の一例です。美容師免許を持たずに業としてこれらの行為を行った場合、美容師法違反に問われる場合があります。
※髪の毛のカット等、理容所において理容師が行える行為も記載しています。
※美容師であっても、レーザー脱毛など、医療行為に該当する施術は行えません。
※医師が行う医療行為など、他法令に基づいて行われる行為はこの限りではありません。
※美容師養成施設の教育課程の一環として美容学生が行う実務実習についてはこの限りではありません。
※民間業者等が独自に認定している資格等は、美容師法上は何ら効力を持ちません。
※消毒の方法は、美容師法施行規則に定められた方法で行う必要があります。
上記のように、美容行為を行うためには美容師免許が必要です。
求人サイト等で「美容師免許不要」と称して募集されていても、実際には美容師免許が必要な行為で、知らずに美容師法違反に加担してしまう可能性があります。
「美容師免許が必要な行為かどうか」「美容所として確認を受けた事業所かどうか」をよくご確認ください。民間業者等による独自資格は美容師法上の効力を持ちません。ご不明な場合は、電話または問い合わせフォームからお問い合わせください。
出張可能な特定の場合を除き、美容行為は確認を受けた美容所内において実施する必要があります。
また、美容所で施術できるのは美容師に限られます。
たとえ理容師免許を所持していても、美容所で理容師が施術することはできません。(本人は理容師法違反/美容所は美容師法違反)
逆も同様です。ご注意ください。
これから美容所を開設したい場合、理容所・美容所の届け出についてをご参照ください。
顔面や目周囲は粘膜や神経が分布し、安全に施術するためには高度な技術と安全衛生に関する知識が求められます。
無資格者による施術が行われた場合、健康被害のおそれがあるなど、利用客にも不利益が生じる可能性があります。
美容の施術を受ける場合、美容所として保健所の確認を受けた施設かどうかを確認するなど、適法に行われている店舗であることを確かめてから利用することをお勧めします。
さいたま市内で保健所確認済みの施設は、以下のページで公開しています。(毎月更新)
さいたま市 生活衛生六法施設一覧
美容師法違反について、以下のような罰則が定められています。
行為の内容 | 罰則の内容 |
美容師以外が業として美容行為を行った場合 (美容師法第6条違反) |
(行為者に対して) 同法第18条第1号:30万円以下の罰金 同法第3条第2項第2号:美容師免許を与えないことがある。 |
美容所において、美容師以外の者に美容行為を行わせた場合 (美容師法第15条に該当) |
(美容所の開設者に対して) 同法第15条:美容所の閉鎖命令 閉鎖命令に違反した場合:同法第18条第5号:30万円以下の罰金 |
保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232