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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C119529

公衆浴場・旅館業の入浴設備における浴槽水の水質基準が変わりました[公衆浴場・旅館業]

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公衆浴場・旅館業の入浴設備における「浴槽水」の水質基準が変更になりました

「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(平成12年12月15日生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知「公衆浴場における衛生等管理要領等について」別添1)が改正され、令和7年4月1日から施行されたことに伴い、「さいたま市旅館業法施行細則(平成14年3月29日規則第72号)」及び「さいたま市公衆浴場法施行細則(平成14年3月29日規則第73号)」に定める浴槽水の検査項目を一部改正し、令和7年4月1日から施行されました。

令和7年4月1日から、全ての公衆浴場及び旅館業の営業施設で新しい基準が適用されています。

浴槽水の水質基準(さいたま市公衆浴場法施行細則 別表第二、さいたま市旅館業法施行細則 別表第二)

検査項目

基準 検査方法
濁度 5度以下 比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、
積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、
散乱光測定法又は透過散乱法
有機物等
(全有機炭素(TOC)の量又は
過マンガン酸カリウム消費量)
全有機炭素(TOC)の量:8mg/L以下
過マンガン酸カリウム消費量:25mg/L以下
全有機炭素(TOC)の量:全有機炭素計測定法
過マンガン酸カリウム消費量:滴定法
大腸菌 1個/mL以下 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)
第6条に規定する方法
レジオネラ属菌 検出されないこと
(10cfu/100mL未満)
冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

※検査項目の一部が、「大腸菌群」から「大腸菌」に変更になりました。

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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