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更新日付:2024年8月9日 / ページ番号:C070095
平成27年4月1日に新たに施行された「食品表示法」は、これまで「食品衛生法」「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下旧JAS法)」「健康増進法」でそれぞれ規定していた食品の表示に関するルールを一元化した法律です。
容器包装に入れられた加工食品・添加物について、令和2年3月末で経過措置期間(基準施行後、新しいルールに基づく表示への移行のための期間)が終了しました。
令和2年4月1日以降に製造・加工・輸入されたものは「食品表示法」に基づく表示をする必要があります。
(業務用加工食品・添加物については令和2年4月1日以降に販売されたもの。)
なお、原料原産地表示に関する規定の経過措置期間は令和4年3月末までです。
食品表示法」「食品表示基準」「Q&A」についてはこちら
食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁)(新しいウィンドウで開きます)
食品表示に関するパンフレットはこちら
パンフレット(消費者庁)(新しいウィンドウで開きます)
栄養成分表示についてはこちら
【事業者向け】栄養成分表示を表示される方へ(新しいウィンドウで開きます)
食品表示法の全般的な内容:消費者庁食品表示企画課 03-3507-8800(大代表)
さいたま市内事業者の方は以下の担当課にお問い合わせください。
※内容によって問い合わせ先が異なります。
【主な内容】
名称、保存方法、賞味期限・消費期限、添加物、製造者(製造所)等、アレルゲンなど
【問い合わせ先】
さいたま市保健所 食品衛生課 TEL:048-840-2213
【主な内容】
栄養成分表示
【問い合わせ先】
さいたま市保健所 健康支援課 TEL:048-840-2214
【主な内容】
名称、原材料名、原料原産地名、原産国など
【問い合わせ先】
さいたま市 農業政策課 TEL:048-829-1376
※主たる事業者がさいたま市内にある場合のみ。
保健衛生局/保健所/食品衛生課
電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232