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更新日付:2023年8月17日 / ページ番号:C061224
「標準営業約款制度(Sマーク)」とは、消費者の利益擁護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的として創設された制度です。
標準営業約款のシンボルマークである「Sマーク」は、Safety(安全)、Sanitation(清潔)、Standard(安心)の三つの頭文字のSを表しています。
根拠法令
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
設定業種
理容業
美容業
クリーニング業
めん類飲食店営業
一般飲食店営業
厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した営業者は、店頭に「Sマーク」を表示していますので、サービスや商品を購入する際の参考としてください。
詳しくは、公益財団法人埼玉県生活衛生営業指導センターまでお問合せください。(電話:048-863-1873)
登録店の検索は、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターのホームぺージをご覧ください。
保健衛生局/保健部/生活衛生課
電話番号:048-829-1299 ファックス:048-829-1967