登録者証について
令和6年4月1日から、小児慢性特定疾病受給者が地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、小児慢性特定疾病要支援者証明事業(登録者証発行事業)を行っています。登録者証は、その情報がマイナンバー連携(令和6年6月連携開始予定)されることにより、マイナンバーカードを用いて小児慢性特定疾病にかかっていることを証明可能となるほか、医療受給者証(兼登録者証)にもその有無が記載されます。
登録者証情報は、市町村がマイナンバーを用いた情報連携により、災害対策基本法による避難行動要支援者名簿等の作成事務において確認することがあります。
成長ホルモン治療の認定について
令和6年4月1日より小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療を行うための基準が撤廃となりました。
そのため、令和6年4月1日からは成長ホルモン治療用医療意見書による成長ホルモン治療の認定が不要となります。
小児慢性特定疾病医療受給者証があれば、医師が治療に必要と判断した場合には、成長ホルモン治療に係る医療費助成が受けられます。
詳細については、次の案内ポスターをご確認ください。
成人年齢引き下げに伴う申請手続きについて
令和4年4月1日に、民法の改正が施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
このため小児慢性特定疾病医療費助成制度では、18歳以上から20歳未満の方について、令和4年4月1日以降は「成年患者」となり、患者本人が申請者となります。
詳細については、次の案内ポスターをご確認ください。
・案内ポスター(18歳以上の受給者の皆さまへ)
関連ダウンロードファイル
関連リンク