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更新日付:2024年11月28日 / ページ番号:C059625
令和4年4月1日に、民法の改正が施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
このため小児慢性特定疾病医療費助成制度では、18歳以上から20歳未満の方について、令和4年4月1日以降は「成年患者」となり、患者本人が申請者となります。
詳細については、次の案内ポスターをご確認ください。
厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類及び診療の取扱いについて通知がありました。
詳細については次の事務連絡をご参照ください。
・「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について」
・(参考)「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的特例的な取扱いについて」
保健衛生局/保健所/健康支援課 難病対策係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2229