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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C118471

1か月児健康診査について

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目次

1.1か月児健康診査とは
2.助成対象
3.助成上限額
4.助成方法
5.償還払い制度【(1)申請期限】
6.償還払い制度【(2)申請先・申請に必要な書類】
7.償還払い制度【(3)申請後の流れ】
8.よくある質問
9.関連事業

1.1か月児健康診査とは

1か月児健康診査は、母子保健法に基づき、身体疾患が顕在化する時期である1か月児に対する健康診査を実施することで、早期治療や適切な支援を行うとともに、養育環境の把握や養育者への育児の助言を行い、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的としています。
本市では、さらなる健康支援の充実を図るため、乳幼児健康診査(4か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳児健康診査)に加え、身体疾患が顕在化する重要な時期である1か月児の健康診査について、令和7年4月から費用助成を実施しています。
お子さんの順調な成長・発達と健康を守るため、ぜひ健康診査を受診してください。

2.助成対象

(1)対象者
受診日にさいたま市に住民登録のある、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児
(出生日を0日目とし、生後28日以上、生後41日以内の乳児)
(2)対象となる健診項目
1.身体発育状況
2.栄養状態
3.疾病及び異常の有無
4.新生児聴覚検査、先天性代謝異常等検査の実施状況の確認
5.ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(ビタミンK2投与に係る費用は、自己負担となります。)
6.育児上問題となる事項

3.助成上限額

6,000円(自己負担額と比較して少ない方の金額が助成額となります。)
 

4.助成方法

(1)市内の契約医療機関を受診した場合
・「1か月児健康診査票(兼助成券)」をご記入の上、契約医療機関でご使用いただくと、健診費用から助成上限額を差し引かれる形で助成されます。
【補足】
・健診費用が6,000円以下の場合は自己負担は発生せず、6,000円を超えた場合は自己負担が発生します。
・「1か月児健康診査票(兼助成券)」は、妊娠届出時に母子健康手帳とともに交付しています。使用時期まで紛失しないよう、保管方法にご注意ください。
・契約医療機関は次のとおりです。
1か月児健康診査実施医療機関一覧(PDF形式 160キロバイト)
(2)市外の医療機関等、契約外の医療機関を受診した場合
・医療機関では健診費用が全額自己負担となりますが、 「1.助成対象」を満たす場合は償還払いが申請できます(償還払い制度の詳細は以下参照)。

5.償還払い制度【(1)申請期限】

出生日の翌日から起算して1年以内

6.償還払い制度【(2)申請先・申請に必要な書類】

(ア)申請先
a.電子による申請
さいたま市電子申請・届出サービス(オンたま)からご申請ください。
b.郵送による申請
次のあて先にご郵送ください。

〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市役所 母子保健課 母子保健係

【注意事項】
封筒に「助成金請求申請書在中」と明記してください。
・差出し・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認は、原則対応できません。
・郵送による申請の申請期限について、当日消印有効です。
・申請時同封されたクリアファイルやクリップ等の返却は致しかねますのでご了承ください。
(イ)申請に必要な書類
・次のaからfを揃えて、申請してください。
(電子による申請の場合はスキャンデータや写真等を添付してください。)

申請書類

備考

a

さいたま市産婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査助成金支給申請書(PDF形式 84キロバイト)

・記入上の注意事項は以下の記入例をご参照ください。
・黒のペン又は黒のボールペンをご使用ください。
(書き直すことのできる筆記具(鉛筆・シャープペンシル・消すことのできるペン等)や修正液・修正テープの使用不可)

b

1か月児健康診査票(兼助成券)

・医療機関等へ可能な範囲で記入を依頼してください。

c

医療機関等が発行した領収書のコピー
(医療機関等の名称・受診日が明記された領収書・レシート等のコピー)

・領収書を紛失した場合は、さいたま市1か月児健康診査実施証明書を医療機関等に記載してもらってください。
(証明書の発行手数料は、申請者の自己負担となります。)
・領収書の氏名が旧姓の場合は、新旧の氏名が分かる書類等のコピーを添付してください。(例)運転免許証など

d 医療機関等が発行した明細書のコピー

e

母子健康手帳の「表紙」「保護者の記録[1か月頃]」「1か月児健康診査」のページのコピー

・申請前に、「表紙」と「保護者の記録[1か月頃]」へ必要事項を記入してください。
・「1か月児健康診査」の欄は、健診当日に医療機関等に記載してもらってください。

f

振込先口座情報部分(通帳等)のコピー

・申請者(保護者)名義の 口座名義、口座番号、銀行名、支店番号の記載がある部分のコピー
(ネット銀行など、通帳又はキャッシュカードがない場合は、上記記載のある画面のコピーでも可)
申請者以外の振込先にご希望される場合は、申請書裏面の委任状を忘れずにご記入ください。

記入例

(記入例)さいたま市産婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査助成金支給申請書(PDF形式 255キロバイト)

参考

提出書類チェック表(PDF形式 146キロバイト)

・書類提出の際は事前にご確認をお願いします(提出不要)。

【注意事項】
・申請書等は各区役所保健センター及び母子保健課にて配布しております。
・一度申請いただいたものを取り下げることはできませんので、ご注意ください。また、様式等のコピーが必要な場合には、申請書類の提出前に各自でお願いします。

7.償還払い制度【(3)申請後の流れ】

(ア)申請書類に不備があった場合
a.電子による申請
原則、ご登録いただいたメールアドレスあてにご連絡いたします。
b.郵送による申請
申請書に記載の連絡先あてにご連絡いたします。
(イ)助成金の承認について
・申請後、1か月児健康診査費助成金の助成について承認した場合は、「さいたま市産婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査助成金支給決定通知書 」を申請者あてに送付し、指定された口座に助成金を振込みます。
申請書の受付から振込みまでは、約2~3か月かかります。
・「さいたま市産婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査助成金支給決定通知書 」の再発行はできません。

8.よくある質問

質問内容 回答
健診票はいつ貰えますか? 妊娠の届出をされた際に、母子健康手帳等と一緒に、各区役所保健センターにてお渡しします。お渡しから受診までに期間が空きますので、紛失されないようご注意ください。
どこまでが助成対象となりますか? 「1.助成対象」を満たす場合が助成対象となります。健診の結果、追加の検査や薬の処方等が必要になった場合、紹介状発行に係る費用は、本助成事業の対象外となりますのでご注意ください。

その他、お問い合わせが多い事項については、随時、以下の表を更新しておりますので、ご参照ください。
よくある質問

9.関連事業

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 母子保健係
電話番号:048-829-1586 ファックス:048-829-1960

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