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更新日付:2025年4月10日 / ページ番号:C118471
本市では、さらなる健康支援の充実を図るため、現在実施している乳幼児健康診査(4か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳児健康診査)に加え、身体疾患が顕在化する重要な時期である1か月児の健康診査の費用助成を行います。
令和7年4月1日以降に実施した、以下の健康診査が助成の対象となります。
対象者 |
受診日にさいたま市に住民登録のある、生後27日を超え、生後41日の乳児 (出生日を0日目とし、生後28日以上、生後41日以内の乳児) |
健診項目 |
1.身体発育状況 |
助成上限額 |
6,000円 |
上記の項目以外の健診も併せて実施した場合や請求額が助成額を上回った場合は、その部分のみが自費負担となります。
さいたま市では、以下の市内医療機関と契約しています。
さいたま市1か月児健康診査契約医療機関一覧
令和7年度は、妊娠の届出時期により受診方法が異なりますのでご注意ください。(令和6年度中→1 令和7年度中→2)
また、(ア)契約医療機関で受診する場合または (イ)契約外の医療機関で対象となる健診項目のすべてが実施された場合によっても助成方法が異なります。
いずれの場合も、初めに、さいたま市1か月児健康診査契約医療機関一覧をご覧いただき、受診予定の医療機関が契約医療機関であるか確認してください。
なお、市外や契約外医療機関で受診する予定の場合は、母子健康手帳に健診結果を記載いただくことで、償還払いを申請いただけます。
(ア)契約医療機関で受診する場合
1. 医療機関へ直接、1か月児健康診査を予約します。(出生日を0日目とし、生後28日以上、生後41日以内の乳児の受診が助成対象です。)
2. 医療機関で保管している「1か月児健康診査票」を使用し受診します。
3. 健診費用の支払い時に6,000円を上限に請求額から差し引かれます。
健診費用が6,000円を下回る場合には窓口での負担はございません。
(イ)契約外の医療機関で対象となる健診項目のすべてが実施された場合
1. 医療機関へ直接、1か月児健康診査を予約します。(出生日を0日目とし、生後28日以上、生後41日以内の乳児の受診が助成対象です。)
2. 医療機関では健診費用が全額自己負担となりますが、実施後に償還払いによる助成が可能です。
受診時及び償還払いの申請に必要となりますので、母子健康手帳の「保護者の記録[1か月頃]」を受診前にご記入ください。
3. 受診した健診が助成の対象となる旨が確認できれば、6,000円を上限に償還払いにて健診費用を助成いたします。
償還払いの手続きについては、償還払いについて をご覧ください。
(ア)契約医療機関で受診する場合
1. 妊娠の届出時に母子健康手帳と共に1か月児健康診査票をお渡しします。
使用する時期まで9カ月間程度ございますので、保管方法にご注意ください。
2. 医療機関へ直接、1か月児健康診査を予約します。(出生日を0日目とし、生後28日以上、生後41日以内の乳児の受診が助成対象です。)
3. 健診受診までに、「1か月児健康診査票」を記入します。
4. 健診費用の支払い時に6,000円を上限に請求額から差し引かれます。
健診費用が6,000円を下回る場合には窓口での負担はございません。
(イ)契約外の医療機関で対象となる健診項目のすべてが実施された場合
1. 妊娠の届出時に母子健康手帳と共に1か月児健康診査票をお渡しします。
使用する時期まで9カ月間程度ございますので、保管方法にご注意ください。
2. 医療機関へ直接、1か月児健康診査を予約します。(出生日を0日目とし、生後28日以上、生後41日以内の乳児の受診が助成対象です。)
3. 医療機関では健診費用が全額自己負担となりますが、実施後に償還払いによる助成が可能です。
受診時及び償還払いの申請に必要となりますので、母子健康手帳の「保護者の記録[1か月頃]」を受診前にご記入ください。
4. 受診した健診が助成の対象となる旨が確認できれば、6,000円を上限に償還払いにて健診費用を助成いたします。
償還払いの手続きについては、償還払いについて をご覧ください。
なお、本市の健診票に記載された項目すべてが記載されていれば、助成対象となる健診項目を実施していることとなりますので、契約外医療機関で受診される場合にも健診票を記載いただくことをお勧めいたします。
ただし、契約外医療機関の場合、健診票の記載ができない事情がある場合もございますので、提出できない場合も償還払いのご申請は可能です。健診票の記載事項及び母子手帳の記録により健診実施内容が確認できない場合には、健診実施医療機関に実施内容を確認させていただきますので、ご了承ください。
里帰り出産等のため、さいたま市と委託契約をしていない医療機関等で、自費で受診した1か月児健康診査の費用の一部を助成できる場合があります。
償還払いの対象は、令和7年4月1日以降に実施した、受診日にさいたま市に住民登録のある生後27日を超え、生後41日の乳児(出生日を0日目とし、生後28日以上、生後41日以内の乳児)への健康診査となります。
助成金の支給金額は、助成上限額(6,000円)と健診に対し自己負担をした額とを比較して、少ない方の金額が助成額となります。
助成金額を超えた費用については、自己負担となります。
1.さいたま市1か月児健康診査助成金支給申請書
(注意)消えるボールペンは使用しないでください。記入例もご参照ください。
2.さいたま市と契約をしていない医療機関等で実施した1か月児健康診査票兼助成券(本市の健診票を記入した場合)
3.医療機関等が発行した領収書および明細書のコピー(医療機関等の名称、および受診日が明記された領収書・レシートなどのコピー)
(注意1)領収書を紛失した場合は、さいたま市1か月児健康診査実施証明書を医療機関等に記載してもらってください。証明書の発行手数料は、申請者の自己負担となります。
(注意2)領収書の氏名が旧姓の場合は、新旧の氏名が分かるコピーを添付してください。(例)運転免許証など
4.母子健康手帳の「表紙」「保護者の記録[1か月頃]」「1か月児健康診査」のページのコピー
(注意)本市の健診票が使用できない場合も、こちらの記載内容から健診の実施項目を確認いたします。
5.振込先口座情報部分(通帳等)のコピー
(注意1)申請者(保護者)名義の振込先金融機関・支店・口座番号・口座名義人(カタカナで正確な名義の確認ができるもの)が記載された部分
(注意2)申請者以外の振込先にご希望される場合は、申請書裏面の委任状を忘れずにご記入ください。
(補足1)転出された方は、併せて住民票等の提出をお願いする場合があります。
(補足2)さいたま市1か月児健康診査助成金支給申請書、さいたま市1か月児健康診査実施証明書の様式は、下記からダウンロードが可能ですのでご利用ください。 また、お住いの区の各区役所保健センターおよび母子保健課にて配布しております。
1か月児健康診査受診後、申請に必要な書類を母子保健課へ郵送してください。
郵送での申請のため、提出書類について電話等でお伺いする場合があります。申請書には、昼間でも連絡の可能な電話番号を必ずご記入ください。
*書類を提出される際には「提出書類チェック表」で不備等がないか確認し、ご郵送ください。
↓のデータを印刷し、必要部分を封筒に切り貼りいただくと、封筒の宛名としてご使用できます。
1か月児健康診査 償還払い申請書類の送付先について
郵送先
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市子ども未来局 子ども育成部 母子保健課 母子保健係
(補足1)封筒には、「1か月児健診助成金支給申請書在中」と明記してください。
(補足2)ご申請書の到着状況はお答えできかねますので、差し出し、配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便物などのご利用をお勧めします。
(補足3)同封されたクリアファイル等の返却は致しかねますのでご了承ください。
1か月児健康診査受診後、申請に必要な書類のスキャンデータや写真等により、さいたま市電子申請・届出サービス(オンたま)でご申請いただけます。
(現在は、試験的に1か月児健康診査償還払い申請にのみ導入しております。産婦健診等の償還払い申請については、お手数をおかけし申し訳ございませんが、郵送にて御申請ください。)
出生日の翌日から起算して1年以内。
審査後、1か月児健康診査費助成金の支給が決定した場合は、「さいたま市1か月児健康診査費助成金支給決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。
支給が決定した方には、ご指定いただいた口座へ助成金が振り込まれます。
申請書の受付日から振込みまでは、約2~3か月かかります。
※「さいたま市1か月児健康診査助成金支給決定通知書」の再発行はできません。
質問内容 | 回答 |
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健診票はいつ貰えますか? | 令和7年4月1日より、妊娠の届出をされた際に、母子健康手帳等と一緒に、各区こども家庭センターにてお渡しします。お渡しから受診までに期間が空きますので、紛失されないようご注意ください。(令和7年4月1日より前に妊娠の届け出をした方は、健診票がお手元に無くても受診可能です。) |
令和6年度に妊娠の届出を行ったため、健診票を受け取っていません。どのようにしたらよいですか。 | 健診票の配布は令和7年度の妊娠の届出時から開始しております。そのため、令和6年度中に妊娠の届出をされた方には健診票をお渡ししておりません。 ただし、令和7年4月1日以降に市内の委託医療機関で受診される場合は、健診票を受け取っていなくても、契約医療機関に事前送付されている健診票をご利用いただけます。 なお、令和7年4月1日以降に市外の契約外医療機関で受診された健診も、償還払い申請の対象となる場合がありますので、償還払い申請についてのご案内をご確認ください。 |
令和6年度に受診していますが、対象となりますか? | 令和7年4月1日以降に実施した健康診査が対象となります。 令和6年度中(令和7年3月31日)までに受診された健康診査は、助成対象外となります。 |
どこまでが助成対象となりますか? | 「対象となる健診項目」に記載のある健康診査に係る費用が助成対象となります。健診の結果、追加の検査や薬の処方等が必要になった場合、紹介状発行に係る費用は、本助成事業の対象となりませんのでご注意ください。 |
その他、質問をいただく機会が多いものについては、随時、以下の表を更新しておりますので、ご参照ください。
よくある質問
子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 母子保健係
電話番号:048-829-1586 ファックス:048-829-1960