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更新日付:2025年5月19日 / ページ番号:C088449

【医療機関向け】風しんの追加的対策に係る対応について

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このページは医療機関向けのものです。市民向けのご案内(風しんの追加的対策に関する一般的な制度等)は こちらのページ をご覧ください。

令和7年4月以降の風しん第5期定期接種の対応について

風しん第5期定期接種は、令和7年3月31日をもって終了予定でしたが、年度末に国内の一部地域において、ワクチンの偏在により、接種を受けづらい状況がありました。

このため国は、令和7年3月31日までに風しん抗体検査を受けたが、期限までに風しんワクチン接種を受けられなかった方については、 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間に限り、ワクチン接種を定期接種として取り扱ってよいとの方針を示しました。

本市では、該当する方へのワクチン接種費用の公費負担を、償還払いにより対応することとしており、被接種者自身で市に申請手続きをしていただく必要があります。

つきましては、該当する方がワクチン接種を受けられた際は、以下のとおり、案内チラシの配布等の御対応をお願いいたします。
 

以下の3点を被接種者へお渡しください。
 1. 風しん第5期定期接種のご案内
 2. 案内チラシ(接種後の手続きのご案内)
 3. 風しん第5期定期接種予診票(接種後、全ての欄に記載したものの写し)
  ※国保連合会や本市への提出は不要です。

令和7年4月1日以降に風しん抗体検査を受けた方は、抗体検査、ワクチン接種ともに公費負担の対象外となります。
風しん第5期定期接種で医療機関を受診された場合には、必ず、令和7年3月31日までに抗体検査を受けていることの確認をお願いします。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/感染症対策課 予防接種推進係
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230

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