このページは医療機関向けのものです。市民向けのご案内(風しんの追加的対策に関する一般的な制度等)はこちらのページをご覧ください。
令和7年4月以降の風しん第5期定期接種の対応について
風しん第5期定期接種は、令和7年3月31日をもって終了予定でしたが、年度末に国内の一部地域において、ワクチンの偏在により、接種を受けづらい状況がありました。
このため国から、令和7年3月31日までに風しん抗体検査を受けたが、期限までに風しんワクチン接種を受けられなかった方については、 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間に限り、ワクチン接種を定期接種として取り扱ってよいとの方針が示されています。
令和7年4月1日以降に風しん抗体検査を受けた方は、抗体検査、ワクチン接種ともに公費負担の対象外となります。
風しん第5期定期接種で医療機関を受診された場合には、必ず、令和7年3月31日までに抗体検査を受けていることの確認をお願いします。
さいたま市への請求方法
(1)「(さいたま市外の)埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関(以下、「協力医療機関」という。) 」の場合
埼玉県医師会ホームページの請求書等をご利用の上、さいたま市保健所へご請求ください。
(2)「さいたま市内の医療機関」または「(さいたま市外の)協力医療機関以外の医療機関」の場合
本市では、該当する方へのワクチン接種費用について償還払い対応としております。
医療機関の窓口にて、接種費用を徴収していただき、被接種者自身で市へ償還払いの申請するようご案内ください。
つきましては、該当する方がワクチン接種を受けられた際は、以下のとおり、案内チラシの配布等の御対応をお願いいたします。
以下の3点を被接種者へお渡しください。
1. 風しん第5期定期接種のご案内
2. 案内チラシ(接種後の手続きのご案内)
3. 風しん第5期定期接種予診票(接種後、全ての欄に記載したものの写し)
※国保連合会や本市への提出は不要です。