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更新日付:2024年3月18日 / ページ番号:C071657
廃棄物処理法における、環境省から発出された新型コロナウイルスに関する通知をお知らせします。
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の位置づけが、新型コロナウイルス等感染症から5類感染症に変更されました。
今まで新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物は、各種ガイドラインに従って処理していただいておりましたが、5類感染症への変更を受け、政府として一律に実践を求めるものではなくなりました。
今後、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組んでいただくこととなりますが、これらのガイドラインは廃棄物処理に関係する各主体が感染症対策に取り組む上で有用であると考えられることから、今後も引き続きご活用ください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴うガイドライン等の取扱いについて(通知)(PDF形式 155キロバイト)
廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン_(PDF形式 1,286キロバイト)
廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン(令和2年5月)(PDF形式 467キロバイト)
廃棄物処理は国民生活を維持し経済を支える必要不可欠なインフラであることから、廃棄物処理業者各位におかれましては廃棄物の処理を継続するため、特に次の取組について実効的な対応を早急に検討するようお願いいたします。
(1)従業員間で濃厚接触者を極力減らすための取組
(2)新型コロナウイルス感染症が発生し事業者や事務所単位で活動不能となった場合の対応策
(3)防護服等の焼却施設の運転継続のために必要不可欠な資材の確保(使用の必要性の見極めを含む。)
(4)業務の優先順位を考慮した上で、人員や物資が不足した場合の廃棄物処理の継続性を重視した段階的な業務縮小計画
緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(令和2年4月7日)(PDF形式 201キロバイト)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、防護服の確保が困難となっている状況を受け、防護服の着用を必要とする作業を継続的に実施できるよう、廃棄物処理施設設置者各位におかれましては、次の事項の実施を検討するようお願いいたします。
1.防護服の節約について
(1)臭いや汚れ付着防止のみを目的とする場合は、洗濯可能な作業着や雨具等を着用するなど真に防護服の着用が必要な作業に従事する者の
みが防護服を着用すること
(2)防護服の着用が必要な作業に従事する者の数を合理的な範囲で絞ること
(3)防護服の着用が必要な作業であって、緊急性の低い作業については延期すること
2.廃棄物処理施設の点検及び機能検査の頻度について
産業廃棄物の焼却施設及び溶融施設にあっては、施設の点検及び機能検査に従事する者の安全及び施設の正常な機能の確保を前提とした上
で、防護服の着用が必要な作業を伴う点検及び機能検査等の頻度の合理化を検討すること。
3.上記の取組を行ってもなお防護服等の資材が不足することによって焼却施設等の廃棄物処理施設の点検及び機能検査や補修等が実施でき
ず、廃棄物処理施設の停止に至ることも想定して、その場合の対応策についても検討し、必要な対策を講じること。
廃棄物処理施設の点検及び機能検査における防護服の使用節減等について (令和2年4月10日)(PDF形式 1,012キロバイト)
電気事業法施行規則に基づく検査等についても、経済産業省により期限の延長等の措置がなされていますので、必要に応じ以下のウエブサイトをご参照ください。
www.meti.go.jp/press/2020/04/20200410005/20200410005.html
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、産業廃棄物処理業者各位におかれましては、従業員の感染及びこれに伴うその他の従業員の外出自粛等により処理能力が低下することが考えられます。このような場合においても、円滑に産業廃棄物の処理を行うための制度的な対応について、産業廃棄物処理業者及び排出事業者各位におかれましては以下の事項にご留意ください。
〇廃棄物処理の再委託や他の産業廃棄物処理業者に委託をし直すことについて
産業廃棄物の処理を委託された処理業者がその処理の全てを自ら全うすることが困難となった場合、別の産業廃棄物処理業者にその処理を再委託し、又は排出事業者において改めて別の産業廃棄物処理業者に委託することが考えられる。
再委託の場合は、廃棄物処理法施行令第6条の12第1号による承諾が必要になるため、排出事業者においては再委託が必要な事態が生じた場合に備えて、承諾の際に確認する必要のある事項についてあらかじめ検討を行い、処理業者と認識の共有を図るよう努めること。処理業者においても、このような検討を行うよう、排出事業者に対して積極的に働き掛けること。
また、処理業者が再委託もできない場合や、再委託が可能であっても、排出事業者において改めて他の処理業者と契約を結び直す方が適当な場合には、処理業者から排出事業者に対し、可能な限りその旨を通知すること。
新型コロナウイルス感染症に対応した産業廃棄物の処理能力を確保するための対応について(令和2年4月17日)(PDF形式 102キロバイト)
新型コロナウイルス感染症のリスクが高まる中で、家庭、医療機関、事業所から日々発生する廃棄物の処理は、社会を支える必要不可欠な活動です。
このたび環境省より、廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&Aが更新されました。本Q&Aは、新型コロナウイルス感染症の感染予防に関連し、家庭、医療機関、事業所におけるごみ、廃棄物の取扱いについて、ご家庭、医療機関、事業所、地方公共団体及び廃棄物処理業の方々向けに、感染予防のためにお願いしたい事項や、ご注意いただきたい事項について掲載されています。
産業廃棄物処理業者及び排出事業者各位におかれましては、ぜひ参考にしていただきたくよろしくお願いいたします。
廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ_A(令和2年4月23日)(PDF形式 770キロバイト)
新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正な処理等をさらに推進するため、環境省より宿泊療養施設から排出される廃棄物の取扱いに関するチラシ及びごみの収集運搬作業における感染症対策に関するチラシに関する通知がありましたのでお知らせします。
新型コロナウイルスに係る廃棄物対策のチラシの周知について(令和2年5月1日)(PDF形式 93キロバイト)
宿泊療養施設業務従事者並びに市内産業廃棄物処理業者の皆様におかれましては、現場での掲示等により本チラシの内容の周知徹底を行っていただきますようよろしくお願いします。
宿泊療養施設の廃棄物を取り扱うみなさまへ(PDF形式 316キロバイト)
ごみの収集運搬作業をされるみなさまへ(PDF形式 480キロバイト)
廃棄物処理業者各位におかれましては、廃棄物の収集運搬時等における安全確保の一環として、アルコール検知器の使用による酒気帯びの有無の確認等を実施されていることと思います。検知器の使用にあたって、使用者間での感染症拡大防止及び検知器の誤検知の防止の留意事項について、環境省より通知がありましたのでお知らせします。
新型コロナウイルス対策におけるアルコール検知器の使用に当たっての留意事項について(令和2年5月11日)(PDF形式 656キロバイト)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、これまでに環境省が廃棄物処理業者に対して発出した通知及び事務連絡並びに公表したQ&A等の内容を基に、「廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン」が策定されました。
このガイドラインは、感染性廃棄物を含む事業系の廃棄物、家庭ごみ、し尿及び浄化槽汚泥等の廃棄物の処理に携わる各関係団体及びその関係者が、生活環境の保全及び公衆衛生の向上のために新型コロナウイルス感染拡大防止及び感染予防策を講じつつ事業を継続できるよう示されたものです。
廃棄物の処理に係る事業者におかれましては、本ガイドラインに沿って、十分に感染防止策を講じつつ、適正に事業を継続されますようお願いします。
廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン(令和2年5月)(PDF形式 467キロバイト)
令和2年7月以降、新型コロナウイルス感染症の感染者数が全国的に増加傾向にあるなか、環境省より安定的に廃棄物処理が行えるよう下記のとおり事務連絡が送付されました。(令和2年8月6日付け)
廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策が適切に実施されるよう、環境省ウェブページに掲載されているこれまでの通知やQ&A等についてあらためてご確認ください。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染拡大下における廃棄物の円滑な処理について(PDF形式 131キロバイト)
環境省ウェブページは、以下のウエブサイトをご参照ください。
https://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020.html
これまで、廃棄物処理における新型コロナウイルス対策については、環境省の通知により「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」(平成21年3月)に準拠するようお知らせしておりましたが、この度新たに型コロナウイルスの感染が拡大している状況下において、排出時の感染防止策、適正な処理のために講ずべき対策、処理体制の維持のためにとるべき措置等について取りまとめた「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」が環境省より通知されました。(令和2年9月7日付け)
「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」について(通知)(PDF形式 131キロバイト)
「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」が一部改定されました。(令和3年6月)
廃棄物処理業者のみならず、排出者におかれましては、本ガイドラインに沿って、十分に感染防止策を講じつつ、適正に事業を継続されますようお願いします。
廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン_(PDF形式 1,286キロバイト)
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 審査係
電話番号:048-829-1608 ファックス:048-829-1933