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更新日付:2026年3月17日 / ページ番号:C129005

「旧統一教会」における金銭的被害の相談について

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令和8年3月4日、東京高等裁判所が、「旧統一教会」の解散を命じた東京地方裁判所の決定を維持する旨の決定を行いました。
金銭的被害の回復を希望される場合には、清算人に連絡していただくことが必要となりますので希望される場合は、下記お問合せ窓口まで御連絡ください。

「旧統一教会」に係る金銭的被害にお悩みの場合の相談窓口

「旧統一教会」 に対して金銭的請求を行う場合、裁判所が選任した清算人が中心となって手続が進められます。相談窓口が開設されておりますので、以下の「世界平和統一家庭連合 清算人のホームページ」を御参照下さい。

世界平和統一家庭連合 清算人のホームページ (新しいウィンドウで開きます)
・お問い合わせ窓口(清算人コールセンター)
 電話:0570-666542(ナビダイヤル) ※受付時間:平日午前9時~午後5時

なお、弁護士への相談を求める場合は、以下の日本司法支援センター(法テラス)のホームページを御参照下さい。
霊感商法等対応ダイヤル(法テラス)(新しいウィンドウで開きます)
・お問い合わせ窓口(霊感商法等対応ダイヤル )
 電話:0120-005931 ※受付時間:平日午前9時30分~午後5時

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)等が施行されました

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)が令和5年1月5日に施行されました。詳しくは、以下の消費者庁のホームページを御参照下さい。

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)(新しいウィンドウで開きます)
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)(新しいウィンドウで開きます)

自宅への訪問勧誘、電話勧誘等、不安に感じた時や困った時には、消費者ホットライン(局番なしの188)または消費生活センターに相談しましょう。
消費生活相談窓口については、こちらをクリック(新しいウィンドウで開きます)

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この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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