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更新日付:2025年3月11日 / ページ番号:C119783
CityFMさいたまで令和7年3月6日放送分に放送した原稿です。
Q
今日は、さいたま市岩槻消費生活センターから「賃貸借契約のトラブル」にご注意ください!というテーマでお話を伺いたいと思います。
A
よろしくお願いします。
Q
この時期は引っ越しの時期ですよね。新入社員や新入生など若い方が、一人暮らしを始める時期かと思いますが、「賃貸借契約のトラブル」とはどのようなものでしょうか。
A
はい。社会人の方は転勤、学生の方は進学のため、また、家族全員での引っ越しや初めての一人暮らしなど忙しい時期かと思います。特に学生の方は人生初の大きな契約行為をする方も多く、不慣れなためトラブルになったという相談もあります。
Q
具体的にどのような事例がありますか。
A
はい。事例を2つご紹介したいと思います。
1つ目は、賃貸マンションを借り、敷金を支払ったが、入居できなくなったため解約をお願いしたところ「契約は成立している。清掃費用以外は、返金できない」と言われ、鍵も受け取ってないのに、返金されなかった。
2つ目は、マンションを退去後、貸し主からハウスクリーニング代金として高額な原状回復費用を請求された。敷金礼金が生じない物件で、契約書に原状回復に関し特約事項の記載もなかった。というケースもあります。
Q
そのようなトラブルが多いのですね。新社会人の方や新入生は、初めての一人暮らしで大変なのに、慣れない契約も重なり、冷静に判断することが厳しそうですね。
A
そうですね。契約前から契約終了まで、何らかのトラブルが生じてしまうことがあるようです。
Q
そのようなトラブルにあわないためのポイントや注意点はありますか。
A
はい。契約時、入居中、退去時の3つのポイントについて説明したいと思います。
1点目は、契約時です。契約書類の記載内容や賃貸物件の現状をよく確認し、特に禁止事項、修繕に関連する事項、退去時の費用負担や特約事項について必ず確認してください。入居前に、できる限り貸し主側と一緒に現状確認を行い、入居前のキズ、汚れなどの写真を記録しておくことで退去時のトラブル防止につながります。
2点目は、入居中のトラブルは、貸し主側にすぐに相談し、雨漏りやトイレの水漏れなどが発生したら、すぐに貸し主側に連絡してください。また、日頃から、きれいに使うことも重要です。
3点目は、退去時です。精算内容をよく確認し、納得できない点は貸し主側に説明を要求し、不明瞭な費用を請求された場合には、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸し主側に説明を求め、費用負担について協議してください。また、退去時は、入居時と同様に貸し主側と一緒に物件の現状確認を行い、メモや写真等を残しておくことが大切です。
Q
なるほど、わかりました。ところで未成年者は今まで保護者が賃貸借契約を結んでいたと思いますが、現在では、18歳、高校3年生から成年として本人が契約できる制度になりましたので、特に慎重な判断が必要ですね。
A
はい。契約内容によりますが高額な請求をされる場合もあるかもしれませんので、少しでもおかしいと疑問を感じた時、困った時は、一人で悩まず、すぐに消費生活センターにご相談ください。
Q
それでは最後に、さいたま市の消費生活センターのご案内をお願いします。
A
はい。さいたま市には、消費生活センターが3か所あります。
大宮にある「消費生活総合センター」と「浦和消費生活センター」は、月曜日から土曜日の、午前9時から午後4時30分まで受付しています。電話番号は、大宮の総合センターが、048-645-3421、浦和消費生活センターが、048-871-0164です。
「岩槻消費生活センター」は、月曜日から金曜日の午前9時から12時、午後は1時から午後4時30分までで、電話番号は、048-749-6191です。
直通番号のほかに、局番なしの「188」(イヤヤ)でも、お住まいの消費生活センターへつながりますので、ご利用ください。
なお、来所によるご相談につきましては事前にご予約頂いた方を優先しておりますので、まずはお電話にてご相談頂きますよう、ご協力お願いいたします。
Q
日曜日の窓口はありますか?
A
はい。日曜日は電話相談のみとなりますが、午前9時から午後4時まで、消費生活総合センターで受付しています。
Q
本日は、「賃貸借契約のトラブル」にご注意ください!というテーマで、岩槻消費生活センターからお伺いしました。ありがとうございました。
A
ありがとうございました。
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247