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更新日付:2025年4月8日 / ページ番号:C020473
〇認定通知書等の押印廃止について(令和7年4月1日交付分より)
「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令111号)」の施行に伴い、令和7年4月1日以降、
さいたま市が交付する認定通知書等の押印を廃止します。
HP 押印廃止の通知(PDF形式 189キロバイト)
〇さいたま市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則が改正されました(令和7年4月1日施行)
主な改正概要
・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正に伴う関連条項の修正を行いました。
・第4条、第7条における正本及び副本の提出を削除しました。
・様式第1号、様式第2号における「非住宅部分に係る部分に限る」内容を削除しました。
さいたま市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(R7.4.1~)(PDF形式 81キロバイト)
〇さいたま市建築等関係事務手数料条例を一部改正し、申請手数料の一部改正を行いました(令和7年4月1日施行)
令和7年4月1日以降に認定等申請を提出する場合、改正後の手数料が適用されます。
(R7.4.改正)審査手数料(PDF形式 57キロバイト)
低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とし、低炭素建築物新築等計画を認定する制度が「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年第84号)」(平成24年9月5日公布)により創設され、平成24年12月4日より施行されました。
低炭素建築物の認定に関する基準の考え方は、次のとおりです。
市街化区域において、建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁(さいたま市)の認定を申請することができます。
低炭素建築物の制度の詳細等は、こちらをご確認ください。
国土交通省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)
制度概要パンフレット
エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要
登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、認定基準を満たす計画かどうか技術的審査を依頼し(事前審査)、当該機関で交付された「適合証」と、建築主事又は指定確認検査機関により交付された「建築確認済証」の写しを添えて、認定申請に必要な図書をさいたま市(建築をする所在地を所管する建設事務所の建築審査課)へ提出してください。
※認定申請は、着工前に行う必要がありますので注意してください。
※低炭素建築物の容積率の特例を受けたい場合は、建築確認の前に低炭素建築物新築等計画の認定を受ける必要がありますので注意してください。
認定申請の手続きの主な流れ(PDF形式 50キロバイト)
さいたま市では、「建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」2第2に規定する所管行政庁が認める基準を以下のとおり定めました。
・「CASBEEさいたま」による評価で、Sランク又はAランクを取得しているもの
住宅性能評価・表示協会Q&A(最終更新日:令和4年10月28日)
住宅性能評価・表示協会で作成しているQ&Aもあわせてご確認ください。
【一般社団法人住宅性能評価・表示協会】低炭素建築物認定Q&A
【関連リンク】
さいたま市での低炭素建築物新築等計画の認定申請に必要な図書は、こちら「認定申請に必要な図書(PDF形式 309キロバイト))」をご確認ください。
認定申請にはこちらの様式をご利用ください。
認定申請書(第五号様式)(ワード形式 118キロバイト)
※令和4年11月7日より様式が変更になりました。ご注意下さい。
変更認定申請にはこちらの様式をご利用ください。
変更認定申請書(第七号様式)(ワード形式 40キロバイト)
認定申請等を取り下げる場合はこちらの様式をご利用ください。
低炭素建築物新築等計画(変更)認定申請取下げ届(様式第3号)(ワード形式 38キロバイト)
参考様式設計内容説明書R4.11.7~(ワード形式 429キロバイト)
※手数料を伴わない、完了報告書及び記載事項変更届については、郵送申請も受付を行っております。
さいたま市で認定を受けた認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した場合は、報告書の提出が必要となります。
様式:認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(様式第5号)(ワード形式 38キロバイト)
添付書類:認定通知書の写し(変更認定を受けている場合は変更認定通知書の写し)
委任状(申請者以外の方が提出する場合は委任状が必要となります。)
以下1~4の書類のうちいずれか1部
1.建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
2.建築士法第20条第3項の規定による工事監理報告書の写し
3.住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の写し
4.上記以外で、完了を確認できるもの
記載事項変更届(様式第1号)(R5.1.1以降申請用)(エクセル形式 23キロバイト)
認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書(様式第7号)(ワード形式 38キロバイト)
以下の手続きに関してはオンライン申請も可能です(オンライン申請の場合は、受付印付きの写しをお渡しすることはできません)
オンライン申請をご利用の場合は、事前に担当窓口までご連絡ください。
オンライン申請はこちらより申請してください。
・認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書
・記載事項変更届
・低炭素建築物新築等計画(変更)認定申請取下げ届
・軽微変更該当証明書交付申請書(非住宅に係る変更に対する証明のみ)
低炭素建築物新築等計画の認定申請に対する審査手数料については、さいたま市建築等関係事務手数料条例に定められています。
審査手数料はこちら「(R7.4.改正)審査手数料(PDF形式 57キロバイト)」をご覧ください。
北部建設事務所 建築審査課 審査係
住所:〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
電話番号:048-646-3242
FAX番号:048-646-3268
南部建設事務所 建築審査課 審査係
住所:〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所別館2階
電話番号:048-840-6242
FAX番号:048-840-6267
建設局/建築部/住宅政策課 マンション管理支援係
電話番号:048-829-1518 ファックス:048-829-1982