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更新日付:2023年6月23日 / ページ番号:C011912
土地の譲渡益に対する税制は、重課等がなされる制度となっております。
ただし、その譲渡が優良住宅の認定を受けた土地等を譲渡する場合は重課の免除や税率の軽減を受けることができます。
優良住宅認定制度は、優良な住宅の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講ずることにより、良質な住宅の供給の促進と有効な土地利用を確保することを目的としています。
税制上の優遇を受けるには、優良住宅認定を受ける必要があります。
法人又は個人が短期所有(短期:土地の所有期間が5年以内のもの)の土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対してさらに重課(個人の場合は分離課税又は税額の割増)される制度
法人が長期所有(長期:土地の所有期間が5年超のもの)の土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対してさらに重課される制度
個人の長期所有(長期:土地の所有期間が5年超のもの)の土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対し、他の所得と分離して課税される制度
個人 法第28条の4第3項 第6号,第7号ロ
法人 法第63条第3項 第6号,第7号ロ
一般土地譲渡益重課制度
法第62条の3第4項 第15号二
法第31条の2第2項 第15号二
優良住宅認定における、短期所有土地譲渡益重課制度、一般土地譲渡益重課制度について、重課税率が令和8年3月31日まで運用停止となっているため、優良住宅の認定を受けなくても重課の適用除外となっています。(ただし、重課制度は廃止されていないため、優良住宅制度自体は存在しています)
特定長期譲渡所得課税制度は、運用停止ではありませんが、優良住宅認定により令和7年12月31日まで軽減税率が適用されます。
詳細な内容については下記リンクよりご確認ください。
国土交通省ホームページ 土地の譲渡に係る税制(新しいウィンドウで開きます)
なお、上記以外の課税の軽減の手続き方法や税制度に関することについては、最寄の税務署へお問い合わせ下さい。
優良宅地認定の対象となる事業と優良住宅認定の対象となる事業とは、当該事業を行う者が、宅地の造成又は住宅の新築を行うか否かにより、次の表に従って区分されます。
区分 | 宅地の造成 有 | 宅地の造成 無 |
---|---|---|
住宅の新築 有 | 優良宅地認定 | 優良住宅認定 |
住宅の新築 無 | 優良宅地認定 | 認定対象外 |
優良宅地についてはこちらをご確認下さい。
優良宅地認定制度について
優良住宅の認定を受けようとするものは、住宅の新築の工事完了後、原則としてその引渡し前に優良住宅認定申請書を提出し、優良住宅認定書の交付を受けます。(ただし、長期所有の土地譲渡に係る優良住宅の申請・認定については、住宅の新築工事着工後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においても行うことができます。)
(補足)認定申請の手続きに必要な書類は、さいたま市優良宅地造成等認定規則による。
さいたま市優良宅地造成等認定規則(PDF形式:116KB)
様式第3号 優良住宅認定申請書(ワード形式 45キロバイト)
建設局/建築部/住宅政策課 マンション管理支援係
電話番号:048-829-1518 ファックス:048-829-1982