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更新日付:2025年1月1日 / ページ番号:C032313
納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ延滞金が計算され、本税と一緒に納めていただくことになります。
(注)この記載は、令和7年1月1日現在の法令等に基づいて作成しています。
平成12年1月1日~ 平成25年12月31日 |
平成26年1月1日以降 |
令和3年1月1日以降 |
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年率 |
納期限の翌日から1か月を経過する日 までの期間 |
特例基準割合 | 特例基準割合+1% | 延滞金特例基準割合+1% |
納期限の翌日から1か月を経過した日 以降の期間 |
年14.6% | 特例基準割合+7.3% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
※特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、1%を加算した割合です。
※延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年9月から前年8月までにおける平均)に、1%を加算した割合です。
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7% |
平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで | 1.6% |
令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで | 1.5% |
令和 4年1月1日から令和 7年12月31日まで | 1.4% |
(備考)特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。
財政局/税務部/収納対策課 収納対策係
電話番号:048-829-1195 ファックス:048-829-1962