行政不服審査法による不服申立てについて
価格以外の固定資産課税台帳に登録された地方税法又は条例に基づく賦課決定等に対する不服については、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に審査請求をすることができます。なお、3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内にさいたま市を被告として(市長が被告の代表者になります。)提起することができます。なお、6か月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、取消しの訴えを提起することができなくなります。
この処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、次のいずれかに該当する場合においては、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
- 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
- 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
- その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
審査請求書(PDF形式 32キロバイト)
審査請求書(記入例)(PDF形式:69KB)
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- 北部市税事務所資産課税課
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家屋第1係(西区、北区、大宮区担当) 電話番号 048-646-3119
家屋第2係(見沼区、岩槻区担当) 電話番号 048-646-3120
ファックス 048-646-3164
- 南部市税事務所資産課税課
〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
土地第1係(中央区、桜区、浦和区担当) 電話番号 048-829-1570
土地第2係(南区、緑区担当) 電話番号 048-829-1571
家屋第1係(中央区、桜区、浦和区担当) 電話番号 048-829-1572
家屋第2係(南区、緑区担当) 電話番号 048-829-1573
償却資産係(全区担当) 電話番号 048-829-1186
ファックス 048-829-1916
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