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更新日付:2024年7月2日 / ページ番号:C007072
住宅用地(住宅の敷地に利用されている土地)については、税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地には、専用住宅と併用住宅の2つがあり、課税標準の特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の床面積の10倍を限度に家屋の敷地面積に表1の居住部分の割合(建物の床面積に対する居住部分の床面積の割合)に応じた住宅用地の率を乗じて求めます。また、住宅用地は、その面積の広さによって表2の小規模住宅用地と一般住宅用地に区分され、それぞれの特例率が適用されます。これにより計算された額が、本則課税標準額となります。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
下記以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
下記以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1.0 |
地上5階以上の耐火構造 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
地上5階以上の耐火構造 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
地上5階以上の耐火構造 | 4分の3以上 | 1.0 |
区分 | 土地利用状況と面積区分 | 本則課税標準額 固定資産税 |
本則課税標準額 都市計画税 |
---|---|---|---|
住宅用地 小規模住宅用地 |
住宅やアパート等の敷地 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを 超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分) |
(特例率)価格×6分の1 | (特例率)価格×3分の1 |
住宅用地 一般住宅用地 |
住宅やアパート等の敷地 小規模住宅用地以外の住宅用地部分※ |
(特例率)価格×3分の1 | (特例率)価格×3分の2 |
商業地等 | 店舗、事務所、駐車場等の非住宅用地 | 価格=本則課税標準額 |
※例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
例:地積300平方メートルの土地に居住部分の割合3分の1の3階建の併用住宅(1階:店舗、2階:事務所、3階:居宅)が建っている場合
(その1)表1から
居住部分の割合=3分の1であることから、住宅用地の率=0.5
したがって、300平方メートル×0.5=150平方メートルが特例の適用を受ける部分の地積になります。
(その2)表2から
150平方メートルが住宅用地の該当地積であり、200平方メートル以下であることから、150平方メートルの地積が小規模住宅用地として区分されます。
残りの150平方メートルは、商業地等として区分されます。
(その3)本則課税標準額は
本則課税標準額=1+2
宅地の区分ごとに計算した課税標準額を合計した額が、本則課税標準額となります。
(ポイント)
住宅用地とは、居住のための建物が存在し、居住の目的を果たすために使用されている一画地の土地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建築が予定されている土地、又は住宅が建設中の土地は住宅の敷地となりません。
ただし、従来の所有者が同一の敷地に住宅の建替えを行うときに、一定の要件を満たすと認められる土地は、住宅用地として取り扱います。
財政局/税務部/固定資産税課
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