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更新日付:2023年12月8日 / ページ番号:C007157
固定資産評価基準により、課税対象の償却資産について一品ごとに取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮(評価)し、賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。
前年中に取得した資産 (取得月にかかわらず半年分を償却します。) |
前年前に取得した資産 |
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取得価額×(1-減価率÷2) | 前年度評価額×(1-減価率) |
減価率は『固定資産評価基準』の「耐用年数に応ずる減価率表」(別表第15)に掲げる耐用年数に応ずる減価率を用います。算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合には、取得価額の5%の額が評価額となります。
減価率、減価残存率一覧表(PDF形式 128キロバイト)
税額は、課税標準額に基づいて算出します。課税標準額は、各資産の評価額を資産が所在する区ごとに合算した額(決定価格)です。ただし、課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて得た額が課税標準となります。
課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(100分の1.4)=税額(100円未満切り捨て)
償却資産の課税標準となるべき額が、150万円(免税点)に満たない場合は課税されません。なお、免税点の判定は、資産の所在する区ごとに行います。
南部市税事務所資産課税課
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償却資産係(全区担当)電話 048-829-1186
ファックス 048-829-1916
財政局/税務部/固定資産税課
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