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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C009345
新築(増改築)された家屋は、完成した翌年度から固定資産税・都市計画税が課税(変更)されます。
これらの税額の基礎となる評価額を算出するために、地方税法に基づき調査員(各市税事務所資産課税課職員)が訪問して家屋の調査を行います。
具体的には、屋根や外壁、内部の間取り、使用資材や仕上げの状況及び建築設備等の状況を調査させていただきます。
時間は、110平方メートル程度の木造住宅で30分程かかります。
調査に伺う際には、事前に連絡のうえ、調査の日程を調整させていただきますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、調査員は「固定資産評価補助員証」及び「徴税吏員証」を携帯しています。
また、調査の日程調整がつかない場合等には、図面等を提供していただくことにより、現地調査に替えることがあります。
北部市税事務所資産課税課
〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階
家屋第1係(西区・北区・大宮区担当) 電話番号 048-646-3119
家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話番号 048-646-3120
ファックス 048-646-3164
南部市税事務所資産課税課
〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1572
家屋第2係(南区・緑区担当) 電話番号 048-829-1573
ファックス 048-829-1916
財政局/税務部/固定資産税課
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986