ページの本文です。
更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C073642
固定資産(土地、家屋)の登記簿上の所有者が死亡(消滅)し、相続登記等されるまでの間、その固定資産は相続人等(現所有者)全員が連帯して納税義務を負うことになります。
令和2年度の税制改正により、さいたま市市税条例第83条の3に基づき、相続人等(現所有者)に対し、氏名や住所など必要事項の申告が義務化されました。現に所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに固定資産が所在する区を管轄する市税事務所資産課税課へ固定資産現所有者申告書(様式)を提出してください。
既に相続登記が完了している場合は提出の必要はありません。
また、さいたま市に所在する土地・家屋の所有者のうち、さいたま市に住民登録している方が亡くなられた場合で相続登記が確認できない場合は、市税事務所資産課税課から亡くなられた方の親族宛に申告をお願いする文書を送付しますので、申告期限までに必要事項を記入の上、申告書を返送していただきますようお願いします。
不動産登記法の相続の手続きや相続税とは一切関係ありません。
相続登記につきましては、さいたま地方法務局へお問い合わせください。また、未登記家屋の名義変更につきましては、固定資産が所在する区を管轄する市税事務所資産課税課までお問い合わせください。
財政局/税務部/固定資産税課
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986