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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C008367
土地、家屋の評価額は3年ごとに価格の見直しを行います。これを評価替えといい、評価替えを行う年度を基準年度といいます。令和6年度はこの基準年度にあたるため、新たに評価を行い、新しい価格を決定しました。なお、次回の評価替えは令和9年度です。
宅地の評価は地価公示価格等の7割を目途に評価することとされています。さいたま市を含む三大都市圏では、平成24年以降は地価が上昇傾向にありましたが、令和2年以降は一部地区が下落傾向にあります。評価替えにより、評価額を適正かつ均衡のとれた価格へと見直しを行いました。
家屋の評価は再建築価格方式によって計算されています。再建築価格というのは、対象となった家屋と同一の家屋を評価の時点において、その場所に再度建築するものとした場合に必要とされる建築費をいいます。評価替えでは前年度の再建築価格に建築物価の変動を反映して新たな再建築価格を算定し、その新たな再建築価格に年数の経過による補正率等をかけ合わせて評価額を再計算します。
ただし、評価替えの際に、再建築価格の上昇等により、見直し後の評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額が据え置かれます。
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