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更新日付:2025年8月1日 / ページ番号:C122779
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。
| 給与収入の合計額(A) | 給与所得金額 |
|---|---|
| 650,999円まで | 0円 |
| 651,000円から1,899,999円まで | A-650,000円 |
| 1,900,000円から3,599,999円まで | A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×70%-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで |
A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×80%-440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | A×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円から | A-1,950,000円 |
| 給与収入の合計額(A) | 給与所得金額 |
|---|---|
| 550,999円まで | 0円 |
| 551,000円から1,618,999円まで | A-550,000円 |
| 1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
| 1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
| 1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 |
| 1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 |
| 1,628,000円から1,799,999円まで | A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×60%+100,000円 |
| 1,800,000円から3,599,999円まで | A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×70%-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで |
A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×80%-440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | A×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円から | A-1,950,000円 |
※ 以下の所得金額調整控除(令和3年度~)は、令和8年度以降も引き続き適用されます。
1.給与収入の合計額が850万円を超え、23歳未満の扶養親族や特別障害者控除の要件に該当する扶養親族等が同一生計にいる方等は、「(給与収入金額の合計額-850万円)×10%」により算出した金額(最高15万円)を給与所得の金額から控除されます。
2.公的年金等に係る雑所得の金額及び給与所得の金額の合計額が10万円を超える場合、「給与所得の金額(最高10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(最高10万円)-10万円」により算出した金額を給与所得の金額から控除されます。
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超 160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超 165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超 170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超 175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超 180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超 185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超 188万円以下) | 3万円 |
※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
改正後 (収入が給与のみの場合の収入金額 ) |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 (配偶者控除、扶養控除等) |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 (ひとり親控除) |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 勤労学生控除における合計所得金額 | 75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
| 家内労働者の特例における 必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 | 65万円 |
※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
所得税(国税)の改正については、以下のページをご参照ください。
【国税庁HP】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

【財務省HP】令和7年度税制改正(令和7年3月発行パンフレット掲載)
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
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