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更新日付:2025年7月25日 / ページ番号:C084356
住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長され、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となります。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

(財務省ホームページより引用)
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。
【対象のイメージ】国・自治体からの助成のうち以下のもの
1.ベビーシッターの利用料に対する助成
2.認可外保育施設等の利用料に対する助成
3.一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
(財務省ホームページより引用)
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとされました。

※令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について適用されます。
(財務省ホームページより引用)
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