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更新日付:2020年10月26日 / ページ番号:C001722
私は今年の1月1日現在さいたま市浦和区に住んでおり、大宮区でお店を開いています。
市役所から同時に2通の個人市民税・県民税の納税通知書が送られてきましたが、なぜでしょうか。
一方の納税通知書は大宮区に所在するお店(事務所)の分です。
市民税・県民税は1月1日現在、区内に住所がある方は均等割と所得割が、区内に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷がある方は均等割が課税されることになっています。
あなたの場合には、浦和区に住所(自宅)があるので、南部市税事務所個人課税課から均等割と所得割の分の納税通知書を、また、大宮区内にお店(事務所)があるので、北部市税事務所個人課税課から均等割分の納税通知書をお送りしました。
(1)北部市税事務所個人課税課 大宮区役所5階(〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1)
普通徴収第1係(大宮区担当) 電話 048-646-3102
普通徴収第2係(西区・見沼区担当) 電話 048-646-3103
普通徴収第3係(北区・岩槻区担当) 電話 048-646-3104
FAX:048-646-3164
(2)南部市税事務所個人課税課 ときわ会館2階(〒330-0061 浦和区常盤6-4-21)
普通徴収第1係(浦和区担当) 電話 048-829-1386
普通徴収第2係(中央区・緑区担当) 電話 048-829-1387
普通徴収第3係(桜区・南区担当) 電話 048-829-1389
FAX:048-829-6236
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986