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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C001696

パート収入の税金は?

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質問

私は配偶者の扶養になっています。今年からパートに出る予定ですが、どのくらい収入があると税金がかかるのでしょうか?なお、私にはパート以外の収入はありません。

回答

※令和8年度以降の制度に基づく回答です。

あなたがパートに出る場合、税金の負担面で次の3つのことを参考にしてください。

  1. あなた自身に税金がかかるかどうか。
  2. 配偶者が配偶者控除の適用を受けられるかどうか。
  3. 配偶者が配偶者特別控除の適用を受けられるかどうか。

1はあなた自身の、2と3は配偶者の税負担の問題です。税金がかかるかどうか、控除の適用が受けられるかどうかは、あなたのパートの年収額によって異なります。
これらの関係をまとめると次の表のようになります。

パート収入 あなた自身に市民税・県民税がかかるかどうか あなた自身に所得税がかかるかどうか 配偶者が配偶者控除の適用を受けられるかどうか 配偶者が配偶者特別控除の適用を受けられるかどうか
110万円以下 かからない かからない 受けられる 受けられない
110万円超から123万円以下 かかる かからない 受けられる 受けられない
123万円超から
160万円以下
かかる かからない 受けられない 受けられる
160万円超から
201万6千円未満
かかる かかる 受けられない 受けられる
201万6千円以上 かかる かかる 受けられない 受けられない

(補足1)パート収入以外の収入がある、基礎控除以外の所得控除が適用されている等の場合、上表の区分と異なる取扱となることがあります。
(補足2)上表区分の他、 市民税・県民税が課税されない場合があります。
(補足3)配偶者の合計所得金額が1,000万円(給与収入で1,195万円)を超える場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受ける
      ことができません。

(注意)
健康保険の扶養制度は税の扶養制度と異なるため、税制度上の配偶者控除の対象であっても健康保険の扶養から外れる場合があります。
健康保険の扶養については、扶養している方の勤務先の担当者にお問い合わせください。
なお、国民健康保険には扶養の制度はありません。

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この記事についてのお問い合わせ

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電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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