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更新日付:2022年6月9日 / ページ番号:C001694
私は今、市民税・県民税が給与から差し引かれていますが、今度の10月に結婚のため退職します。退職後の市民税・県民税はどうなりますか。
給与所得者で市民税・県民税を毎月給与から差し引かれている方は、6月から翌年の5月までの12回で1年分を納めることになっています。あなたの場合は、10月に退職されるので、11月から翌年の5月までの7回分が給与から差し引くことができなくなるため、納税通知書により、ご自分で納めていただくことになります。
なお、あなたが給与支払者(雇用主)に申し入れることにより、10月に支払われる給与(又は退職手当等)から一括して差し引くこともできますので、退職前に給与支払者とご相談ください。
また、次年度の市民税・県民税は、今年の1月から12月までの間に一定以上の収入がある場合は課税されます。
私は3月に定年退職しました。退職するまで毎月の給与から差し引かれていた市民税・県民税の金額が3月だけ3倍になっていました。どうして差し引かれた金額が多くなっていたのでしょうか。
課税された翌年の1月1日から4月30日までに退職された場合は、給与支払者(雇用主)は支払いをする給与又は退職手当等から残りの市民税・県民税を徴収しなければならないと地方税法で規定されています。
このため、退職しなかった場合4月・5月の給与から差し引かれるはずだった市民税・県民税を3月の給与等から一括して差し引いたため、金額が3倍になったものです。
なお、最後の給与等から一括して差し引くことができない場合は、納税通知書によりご自分で納めていただくこととなります。
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