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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C002002
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者を対象に、特別障害給付金を支給します。
国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日(その傷病について初めて医師又は歯科医の診療を受けた日)があり、現在、その障害等級が障害基礎年金の1級または2級の程度で以下に該当する方
年金手帳(配偶者の場合はご夫婦の年金手帳)をお持ちいただき区役所保険年金課にご相談ください。申請する際に必要となる書類等について説明します。
※本人以外の方が届出をする場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
認定された場合は申請した月の翌月分から給付金が支給されます。
なお、ご本人の前年所得により支給が停止される場合があります。また、特定障害者(この制度の対象者)が国民年金法による老齢基礎年金等を受けることができるときは、その額の全額または一部の支給が停止される場合があります。
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938