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更新日付:2026年6月15日 / ページ番号:C131424
内閣府を経由して消費者庁より、「公益通報者保護制度Q&A」の公表等について 周知がありました。
公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)が、令和8年12月1日に施行されます。
本改正(令和7年改正)では、公益通報を理由とした解雇又は懲戒をした者に対する直罰規定や、公益通報をした日から1年以内の解雇又は懲戒について公益通報を理由としてされたものと推定する規定を新設するとともに、公益通報者の範囲に特定受託業務従事者(フリーランス)を追加するなど、公益通報者の保護が強化されたほか、事業者においては体制整備の徹底を求められることとなっております。
これまで消費者庁が公表していた公益通報者保護制度に関する各種Q&A を改めて整理・精査した上で、改正法の内容を盛り込み、「公益通報者保護制度Q &A」として作成し、公表いたしました。
NPO法人の方々におかれましては、改正法の施行に向けて、 改正法、法定指針、指針の解説、更に、公益通報者保護制度Q&A等を御参照いただ き、内部規程等の見直しを行っていただくとともに、公益通報者保護制度への適切 なご対応を行っていただきますよう、御協力よろしくお願いいたします。
なお、本件についての御質問等は、参考資料に記載の連絡先までお願いいたします。
参考資料
1.消費者庁通知(団体(フリーランス)宛)(PDF形式 109キロバイト)
2.消費者庁通知(団体(発注事業者)宛)(PDF形式 109キロバイト)
関連リンク先
公益通報者保護制度Q&A(消費者庁ホームページ)
公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口) (消費者庁ホームページ)
市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164