メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2026年3月19日 / ページ番号:C129247

【内閣府より】有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について

このページを印刷する

【内閣府より】有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について

 有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について

 内閣府を経由で国税庁より、有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について、周知依頼がありました。

 現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一食当たりの上限金額として財務省告示※において引用しております「平成18年厚生労働省告示99号」が、3月5日に別添1個目のPDF(官報抜粋)のとおり改正(6月1日適用)されておりますので、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになります。

※ 消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件(令和5年財務省告示第92号

 本改正に伴いまして、例えば、有料老人ホームを経営する事業者や、学校、学校給食の提供を行う給食サービス事業者など、食事の提供を行う特定非営利活動法人の皆様におかれましては、以下の参考資料等を御確認ください。

 参考資料等

     ・資料2 リーフレット


 

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164

お問い合わせフォーム