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更新日付:2024年3月6日 / ページ番号:C034502
さいたま市内にのみ事務所を置くNPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内に、毎事業年度の事業報告書等を、所轄庁であるさいたま市に提出しなければなりません。例えば、事業年度が4月1日から3月31日の法人については、事業年度末(3月31日)の3か月後(6月30日)が提出期限になります。
提出された事業報告書等は、市民協働推進課の窓口で閲覧・謄写に供され、ホームページにも掲載されます。
上記の期限を過ぎても事業報告書等の提出がない法人は、20万円以下の過料に処される場合があります。
また、事業報告書等の提出を3年以上にわたって行わないときは、設立の認証を取り消される場合があります。
番号 | 書類名 | 部数 | 様式 | 記載例 |
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1 | 事業報告書等提出書 | 1 | ![]() |
記載例 (PDF形式 1,721キロバイト) |
2 | 事業報告書 | 2 | ![]() |
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3 | 活動計算書 | 2 | ![]() |
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3’ | 活動計算書(その他事業あり) | 2 | ![]() |
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4 | 貸借対照表 | 2 | ![]() |
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5 | 計算書類の注記 | 2 | ![]() |
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6 | 財産目録 | 2 | ![]() |
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7 | 年間役員名簿 | 2 | ![]() |
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8 | 社員のうち10人以上の者の名簿 | 2 | ![]() |
活動計算書の科目については、「活動計算書(活動予算書)の科目例」(PDF形式:20KB)を参考として下さい。
市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164