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更新日付:2024年3月28日 / ページ番号:C056084
さいたまマッチングファンド団体希望助成事業とは、あらかじめマッチングファンドに登録した市民活動団体の中から、寄附したい団体を市民が選び、寄附することにより、その団体の実施する事業に対して助成金が交付される制度のことです。
助成の対象となる事業は、次の1~4のすべての項目を満たす事業です。
助成対象となる団体は、次の1~2の項目を満たす団体です。
さいたまマッチングファンドへの団体登録については、「さいたまマッチングファンド団体登録制度について」をご覧ください。
助成金は、団体希望寄附を受けた金額の範囲内で申請が可能です。助成金の限度額は1年度あたり100万円で、予算の範囲内となっています。なお、寄附金の一部は一般助成事業に活用されるため、寄附を受けた全額が助成されるわけではありません。
また、助成金の交付にあたっては、助成金交付申請書をご提出いただき、さいたま市市民活動推進委員会での審査を経て決定しますので、必ずしもご希望どおりに助成されるものではありません。
助成対象となる経費は、事業の実施に必要な経費で以下のとおりです。
ただし、原則として土地建物の購入費や、飲食代などは、助成の対象経費には該当しません。
さいたまマッチングファンド団体希望助成事業では、団体希望寄附の受入から助成金交付までの流れが以下のとおりとなっています。
登録団体に対して団体希望寄附があった場合、その団体に対して寄附者をお知らせする(匿名の場合を除く)とともに、助成金を申請できることを通知します。
年度の途中で事業計画を変更・追加して助成金を申請することは困難が予想されますので、寄附があってから2年間助成金を申請できます。2年を経過すると、助成金の申請はできませんのでご注意ください。
申請のあった事業については、さいたま市市民活動推進委員会が公開で審査を行い、その審査に基づいて助成を決定します。
助成金の交付決定がなされた後の事業実施となります。交付決定前に支出された経費は助成対象とはなりませんのでご注意ください。
事業終了後は、実績報告書をご提出していただく必要があります。なお、実績報告書には、事業の実施状況がわかる写真や作成したチラシ等に加え、支出を証する書類(領収書等)が必要です。
助成金の交付は、原則として事業終了後となります。ただし、特に必要と認めるときは、助成金交付予定額の一部を概算交付できる場合があります。
助成金を活用した事業については、市のホームページ等で紹介します。
ご提出いただいた応募書類は、情報公開の対象になります。事業の助成金交付申請書や実績報告書などの提出書類と審査結果は、ホームページ等で公開します。また、提出された書類に虚偽の記載があった場合は、助成金交付決定後であっても、決定を取り消すことがあります。
その他、疑問点などございましたら市民協働推進課までお問合せください。
市民局/市民生活部/市民協働推進課
電話番号:048-813-6403 ファックス:048-887-0164