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更新日付:2024年12月27日 / ページ番号:C079597
多くの人は、犯罪被害について「自分には関係ない」「自分には起きるはずがない」と考えてしまいがちです。しかし、ある日突然、犯罪や事故に巻き込まれることは、誰にでも起こる可能性があります。
犯罪被害にあうと、具体的な被害(命を奪われる、けがをさせられる、お金やものを盗まれる、など)に加え、以下のような問題が同時に生じてきます。また、これらの問題は被害を受けた本人だけでなく、家族など身近な人にも起こります。
・何も考えられない
・感情や感覚がマヒしてしまう
・恐怖や怒り、強い不安感がある
・自分を責めてしまう
・眠れない、食欲がない
・突然、被害にあった時のことを思い出してしまう
・病院の受診や裁判などで仕事を休むことに職場の理解がなく、仕事を続けられない
・医療費や弁護士費用など、多額のお金がかかる
・自宅が事件現場のため、転居をしなくてはならない
・近所の人や友人が今までどおりに接してくれない
・役所などで相談したが対応が事務的だった
・マスコミが取材に来て、事件のことを聞かれるのがつらい
・仕返しをされるのではないか
・謝罪や反省がない
・裁判で責任逃れや事実ではないことを発言する
・事件について何度も説明しなければならないことが負担である
・慣れない裁判に出ることでストレスを感じる
犯罪被害について理解を深めていただくためのリーフレットです。
犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日を含む1週間(11月25日から12月1日まで)を「犯罪被害者週間」としています。
毎年この時期には、埼玉県や埼玉県警察、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター、犯罪被害者支援学生ボランティアと協力して、市民の皆様に犯罪被害者の置かれた現状や支援の必要性について知っていただくための啓発活動を行っています。
市民局/市民生活部/市民生活安全課 防犯係
電話番号:048-829-1217 ファックス:048-829-1969