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更新日付:2026年6月26日 / ページ番号:C099067

火薬類取締法に係る事故報告について

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1 火薬類取締法に係る事故について

さいたま市内において、火薬類取締法に係る事故が発生した場合には、消防局予防部査察指導課まで 連絡・報告をお願いします。

2 「事故」の定義について

火薬類取締法における「事故」とは、経済産業省制定の「都道府県等における火薬類事故等対応マニュアル」に以下のように定められています。

火薬類取締法の適用を受ける火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費、廃棄その他の取扱中に発生した以下に掲げるものをいう。
なお、人的被害、物的被害の有無は問わない。※がん具煙火等の使用による被害も含みます。

  1. 火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬その他の取扱中に発生した危険な事象
    (例)
    ・危険工室での火薬の爆発・燃焼
    ・火薬庫内に貯蔵した火薬類の爆発・燃焼
    ・運搬中における火薬類の落下・散乱
  2. 火薬類の消費、廃棄中に発生した危険な事象
    (例)
    ・発破時の飛石
    ・落雷(雷による誘導電流を含む。)による爆発・異常燃焼
    ・不要火薬類の廃棄作業中の爆発・異常燃焼、これらに起因する火災
    ・理化学上の実験における爆発・異常燃焼、これらに起因する火災
    ・煙火消費中における筒ばね、過早発、低空開発、地上開発、異常飛翔、異常燃焼、黒玉、部品落下及びこれらを起因とする火災など、煙火消費中における危険な事象
  3. 火薬類、譲受許可証、譲渡許可証若しくは運搬証明書の喪失・盗取
    (例)
    ・土砂崩れや増水等で火薬庫内や消費場所に保管していた火薬類が流出(火薬類の所在は分かっていても、火薬類が管理できない状態であれば喪失)
    ・保管中や運搬時の盗難(盗取)
  4. その他
    ・火薬類の可能性のある物質(ニトロセルロースなど、事故等の発生時点において火薬か非火薬かの判別が付かないもの)による爆発・火災

3  事故発生時の対応

  • 連 絡
    事故の定義に該当する火薬類取締法に係る事故が発生した際は、速やかに
    消防局予防部査察指導課(保安係)電話:048‐833-7487まで、事故の概要を電話連絡してください。

    報告していただく内容は、以下の項目です。
    1.事故の種類
    2.発生日時
    3.発生場所
    4.事故の概要
    5.被害の状況(人的被害、物的被害)
    6.事故の原因
     
  • 事故の報告
    連絡後、遅滞なく火薬類災害事故報告書の提出(喪失又は盗取を除く。)をお願いします。 事故が発生した設備の図面や事故状況等の写真なども必要に応じて添付をお願いします。

この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 保安係
電話番号:048-833-7487 ファックス:048-833-7529

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