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更新日付:2026年6月26日 / ページ番号:C099080

液化石油ガス法に係る事故届について

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1 液化石油ガス法に係る事故について

さいたま市内において、液化石油ガス法に係る事故等が発生した場合には、消防局予防部査察指導課まで 連絡・届出をお願いします。

2 「事故」の定義について

液化石油ガス法に係る「事故」とは、経済産業省制定の「液化石油ガス事故対応要領」に以下のように定められています。

  1. LPガス事故
    液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる貯蔵施設、充てん設備(供給設備に接続しているもの又は充てん設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。)、一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものであって、次の各号の一に該当するもの(以下「LPガス事故」という。)をいう。
    (1)漏えい
      液化石油ガス(以下「LPガス」という。)が漏えいしたもの。(火災に至らず、かつ、中毒・酸欠等による人的被害のなかったものに限
     る。)ただし、接合部等からの微量の漏えい(ネジ又はゴム管接合部等に石けん水を塗布した場合、気泡が発生する程度)は除く。
    (2)漏えい爆発
      LPガスが漏えいしたことにより、爆発が発生し、又は爆発による火災に至ったもの。
       イ.漏えい爆発(漏えいしたガスによる爆発のみの場合)
       ロ.漏えい爆発・火災(漏えいしたガスによる爆発後火災の場合)
    (3)漏えい火災
      LPガスが漏えいしたことにより火災(消防が火災と認定したものに限らない。)に至ったもの。(上記(2)を除く。)
    (4)中毒・酸欠
      LPガス消費設備の不完全燃焼又はLPガス若しくは排気筒等からの排気ガスの漏えいにより、一酸化炭素中毒又は酸素欠乏の人的被害の
     あったもの。
     
  2. 充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難
    次の各号の一に掲げるものに限る。
    (1) 供給設備のうち、消費設備に接続しているもの。
    (2) 消費設備(移動中のものを除く。)
    (3)貯蔵施設に貯蔵してあるもの。
     
  3. その他の事故
    次の各号の一に掲げるものは、LPガス事故には該当しない。
    (1)自殺、故意、いたずら等が原因による事故。
    (2)自然災害による事故。(事故原因が地震時の転倒防止措置の不備、落雪等の防止対策(雪囲い、保護板の設置等)の不備等、保安対策が不十分であると認められる場合を除く。)
      例)地震による家屋の倒壊に伴う設備の破損等の事故。洪水・土砂崩れ等による設備の破損等の事故。
    (3)カセットコンロ及びカセットコンロ用容器等に係る事故。
    (4)LPガスの漏えいがない状態で、LPガス燃焼器具(これらに付帯するものを含む。)が過熱し、又は故障したもの及び燃焼器具の炎が周囲の物に燃え移ったことによる火災等。
    (5)その他上記1に掲げるLPガス事故に該当しない事故。
      例)自動車の飛び込みによる事故。

3 事故発生時の対応

  • 連 絡
    事故の定義に該当する液化石油ガス法に係る事故が発生した際は、
    速やかに消防局予防部査察指導課(保安係)電話:048‐833-7487まで、事故の概要を電話連絡してください。連絡していただく内容は、以下の項目です。
    1.事故の種類
    2.発生日時
    3.発生場所
    4.事故の概要
    5.被害の状況(人的被害、物的被害)
    6.事故の原因
     
  • 事故届出
    連絡後、遅滞なく事故届書の届出をお願いします。 事故が発生した設備の図面や事故状況等の写真なども必要に応じて添付をお願いします。

4 様式について

届出の様式については 届出・申請様式ダウンロード の「02.事故届(液石則)」を使用してください。

この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 保安係
電話番号:048-833-7487 ファックス:048-833-7529

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