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更新日付:2022年12月6日 / ページ番号:C093646

指定から30年が経過する生産緑地の廃止について

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指定から30年が経過する生産緑地の廃止について

指定から30年が経過する生産緑地は、特定生産緑地に指定しない場合でも、自動的に生産緑地の指定が廃止されることはありません。
廃止に当たっては、「生産緑地地区の買取申出」の手続きが必要になりますので、こちらのページをご覧ください。

なお、特定生産緑地の指定がなく生産緑地の指定から30年が経過すると、相続税の納税猶予や固定資産税等の税負担が大きく変わりますのでご注意ください。
詳細はこちらをご確認ください。

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/みどり公園推進部/みどり推進課 緑地保全係
電話番号:048-829-1414 ファックス:048-829-1979

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