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更新日付:2024年4月26日 / ページ番号:C032109
緑地は都市環境を改善し潤いや安らぎを与え、様々な生き物の住処となるほか、防災や地域住民の憩いの場として、我々の生活になくてはならないものとなっております。一方で、市街地開発や相続に伴い緑地はだんだんと失われてきています。
貴重な緑地を守るため、さいたま市では地権者の皆様の同意に基づき、貴重な緑地を緑地保全制度に基づく指定緑地に指定しております。指定のご相談は随時受け付けておりますので、緑地をお持ちで指定を検討されている方は、みどり推進課までご連絡ください。
緑地に対する皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。
〇「さいたま市みどりの条例」に基づき以下の種類の緑地を指定しております。
指定を希望される方は、みどり推進課までご連絡ください。
「さいたま市みどりの条例」に基づき、良好な自然環境を有する緑地や風致又は景観が優れている緑地等を、土地所有者の同意を得て指定する住民の利用に供する公開型の緑地です。市が緑地の管理を行い、固定資産税・都市計画税が減免となります。
面積規模…1,000平方メートル以上
指定期間…指定期間は5年間、所有者の同意を得て更新
維持管理…市が維持管理を行います。 指定箇所数・・・17ヵ所 (令和6年4月1日現在)
「さいたま市みどりの条例」に基づき、良好な自然環境を有する緑地や風致又は景観が優れている緑地等を、土地所有者の同意を得て指定する住民の利用には供さない非公開型の緑地です。土地所有者が緑地の管理を行い、市は毎会計年度の予算の範囲において、固定資産税及び都市計画税相当額を保全・管理のための補助金(※)として交付します。
面積規模…500平方メートル以上
指定期間…指定期間は5年間、所有者の同意を得て更新
維持管理…所有者もしくは所有者が定める代表者の方が維持管理を行います。 指定箇所数・・・172ヵ所 (令和6年4月1日現在)
「さいたま市みどりの条例」に基づき、緑化された環境を得る目的で創出された一団の緑地を、土地所有者の同意を得て指定する住民の利用に供する公開型の緑地です。土地所有者が緑地の管理を行い、市は毎会計年度の予算の範囲において、保全・管理のための補助金(※)として交付します。
面積規模…5,000平方メートル以上
指定期間…指定期間は5年間、所有者の同意を得て更新
維持管理…所有者もしくは所有者が定める代表者の方が維持管理を行います。 指定箇所数・・・1ヵ所(令和6年4月1日現在)
※補助金は、原則として課税対象となりますので、最寄りの税務署へお問い合わせください。
〇「都市緑地法」に基づき以下の種類の緑地を指定しております。
「都市緑地法」に基づき、都市計画区域内における無秩序な市街地化の防止に資する緑地や、風致や景観の優れている緑地など、一定の要件に該当する良好な自然的環境を形成している緑地について、それを保全するため、都市計画に定める地区です。
「都市緑地法」に基づき、都市内に緑とオープンスペースを確保し、良好な生活環境の形成を図るため、さいたま市が当該土地所有者と契約を締結して、一定期間住民の利用に供するために設置・管理する公開型の緑地です。
自然緑地・環境緑地・市民緑地・特別緑地保全地区は、皆様が自由に散策し、みどりと親しむことのできる公開型の緑地です。
緑地は様々な生き物を育み、四季の移ろいと共に様々な表情を見せてくれます。
ぜひ足を運んでいただき、みどりの素晴らしさを感じてください。
各緑地の所在地等はこちらをご覧ください。
※緑地には駐車場がありませんので、公共交通機関等をご利用ください。
さいたま市には、「さいたま市みどり愛護会」に所属するボランティアの方々が、定期的に下草刈りや枝打ちなどの緑地保全作業を行っている自然緑地や特別緑地保全地区があります。「さいたま市みどり愛護会」の方々の協力をいただき、本市は緑地を保全しております。
新たに「さいたま市みどり愛護会」に加入して活動に参加していただける方も募集しておりますので、「自分の住んでいる地域のみどりを守りたい」「みどりを通じて交流を深めたい」とお考えの方は、みどり推進課までご連絡ください。
活動内容についてはこちらをご覧ください。
都市局/みどり公園推進部/みどり推進課 緑地保全係
電話番号:048-829-1414 ファックス:048-829-1979