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更新日付:2023年11月1日 / ページ番号:C053332
平成25年12月に我が国における初めての交通に関する基本法制として「交通政策基本法」が施行され、地方公共団体の果たす役割等が明文化されるとともに、国・地方公共団体・民間事業者・国民がそれぞれ連携しながら交通政策を推進することとされました。また、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」及び「都市再生特別措置法」も改正され、地方公共団体が中心となり、コンパクトなまちづくりと連携した地域の公共交通ネットワークを再構築するための枠組みが整備されたところです。
本市の交通政策の基本的な考え方を取りまとめた「さいたま市総合都市交通体系マスタープラン基本計画(以下、基本計画)」については、策定から10年余が経過し、この間、上記の法律改正だけでなく社会・経済情勢も大きく変化するとともに、上位計画である総合振興計画基本計画や都市計画マスタープランなどが見直されたことから、これらを踏まえた基本計画の改定を行いました。
基本計画では、全国では既に人口減少の始まっている地域もある中、引き続き人口増加が推計されている本市の特性を踏まえ、総合振興計画で人口ピークとされている令和7年時点での交通課題を整理するとともに、その後想定される人口減少到来期も視野に入れ、基本目標、基本方針、施策の方向性などを整理しています。これらの施策については、既に事業化しているものから、今後具体化していく事業まで幅広く記載しており、これらの施策に取り組むことで、目指すべき都市像の実現を図っていくこととしています。
以下のダウンロードファイルから、本編・概要版の閲覧できます。
都市局/都市計画部/交通政策課 企画調整係
電話番号:048-829-1053 ファックス:048-829-1979