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更新日付:2025年3月11日 / ページ番号:C119153
都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・3・11号産業道路及び3・4・19号元町三室線が認可されました。
1 都市計画事業の種類及び名称
さいたま都市計画道路事業3・3・11号産業道路及び3・4・19号元町三室線
2 施行者の名称
さいたま市
3 事業地
(1)収用の部分 さいたま市浦和区駒場一丁目及び二丁目、領家一丁目及び三丁目地内
(2)使用の部分 なし
4 設計の概要
(1)3・3・11号産業道路
起点 さいたま市浦和区駒場一丁目29番1
終点 さいたま市浦和区領家一丁目1417番4
延長 842.8m
幅員 25.0m
車線数 4車線
(2)3.4.19号元町三室線
起点 さいたま市浦和区領家一丁目1555番5
終点 さいたま市浦和区領家三丁目1509番5
延長 146.9m
幅員 16.0mから17.5m
車線数 2車線
5 事業施行期間
自 令和7年1月31日
至 令和13年3月31日
都市計画法第62条第2項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・3・11号産業道路及び3・4・19号元町三室線 の事業認可に係る関係図書の写しを、次のとおり縦覧します。
1 縦覧の場所
さいたま市建設局南部建設事務所道路建設課
(さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所別館2階)
2 縦覧の時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(月曜日から金曜日まで (注意)休日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く)
1 建築等の制限(令和7年1月31日 以降)【都市計画法第65条】
事業地内では、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」及び「その他工作物の建設」等に制限がかかり、許可が必要となります。
2 土地建物等の売買の届出(令和7年2月11日 以降)【都市計画法第67条】
事業地内では、土地建物等を売却しようとするときは、さいたま市に届け出てください。
3 土地収用法の適用(令和7年1月31日 以降)【都市計画法第69条~第73条】
事業地内には土地収用法が適用されます。
産業道路(駒場工区)の事業認可取得に伴う説明会を次のとおり実施しました。
1 説明会日時
令和7年2月8日(土曜日)午前10時から午前11時まで
2 説明会場所
さいたま市青少年宇宙科学館 視聴覚ホール
説明会資料等は下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。
建設局/土木部/道路計画課
電話番号:048-829-1496 ファックス:048-829-1988