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更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C112888

さいたま都市計画道路事業3・4・23号中山道(岸町工区)の事業認可について

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中山道(岸町工区) の事業認可について

都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・4・23号中山道が認可されました。

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中山道(岸町工区)の事業概要について

1 都市計画事業の種類及び名称
 
さいたま都市計画道路事業3・4・23号中山道
 
2 施行者の名称
 
さいたま市
 
3 事業地
 
(1)収用の部分 さいたま市浦和区岸町4丁目、6丁目及び7丁目地内
(2)使用の部分 なし
 
4 設計の概要
 
起点 さいたま市浦和区岸町6丁目14番1
終点 さいたま市浦和区岸町7丁目222番4
延長 263.0m
幅員 15.0m
車線数 2車線
 
5 事業施行期間
 
自 令和6年2月6日
至 令和12年3月31日
 

事業認可に係る関係図書の写しの縦覧について

都市計画法第62条第2項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・4・23号中山道の事業認可に係る関係図書の写しを、次のとおり縦覧します。

1 縦覧の場所

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課
(さいたま市中央区下落合5丁目7番10号)

2 縦覧の時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(月曜日から金曜日まで (注意)休日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)

都市計画法上の制限

1 建築等の制限(令和6年2月6日 以降)【都市計画法第65条】

事業地内では、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」及び「その他工作物の建設」等に制限がかかり、許可が必要となります。

2 土地建物等の売買の届出(令和6年2月17日 以降)【都市計画法第67条】

事業地内では、土地建物等を売却しようとするときは、さいたま市に届け出てください。

3 土地収用法の適用(令和6年2月6日 以降)【都市計画法第69条~第73条】

事業地内には土地収用法が適用されます。

中山道(岸町工区)の事業認可に伴う説明会について

中山道(岸町工区)の事業認可に伴う説明会を次のとおり実施しました。

1 説明会日時

令和6年3月19日(火曜日)午後7時から午後8時まで

2 説明会場所

浦和コミュニティセンター 第15集会室

説明会資料等は下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

建設局/土木部/道路環境課 
電話番号:048-829-1490 ファックス:048-829-1988

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