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更新日付:2024年6月24日 / ページ番号:C001986
さいたま市には、道路幅が4メートルに満たない狭い道路が多くあります。
狭い道路は、消防・救急等の緊急活動の妨げになるだけではなく、歩行者等と車がすれ違いできないなどの交通安全や防災上など市民の生活を守るうえで解消に努める必要があります。
本事業では、建築に関係なく、沿道の市民の皆様と行政が協力して、市が道路後退用地の寄附を受け、狭い道路の拡幅整備を進め、市民の暮らしやすい生活環境を目指します。
なお、幅員が4メートル以上の道路で、道路後退用地の寄附や買収を伴わない道路整備については、スマイルロード整備事業の対象となります。
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暮らしの道路整備事業)パンフレット(PDF形式:14,832KB)
※パンフレットの改訂を行い、支障工作物の移設補償費及び隅切り用地寄付に係る隅切り用地補償費が変更されました。この変更は平成27年7月以降に頂いた申請より適用といたします。
関連情報
暮らしの道路整備事業で受理した要望の取組状況につきましては、下記のダウンロードファイルをご覧下さい。
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暮らしの道路整備事業の申請にあたりましては、担当課において現地を確認する必要があります。
お手数ですが、申請書提出の前に一度担当課へお問合せ下さい。
担当課は下記の北部または南部建設事務所 道路安全対策課になります。区により、お問い合わせ先が異なりますので、ご注意下さい。
建設局/土木部/道路環境課 交通安全施設係
電話番号:048-829-1490 ファックス:048-829-1988