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更新日付:2024年3月8日 / ページ番号:C112256
道路は、一定の寸法や重量の車両が通行することを想定して作られており、それを超過する大型車両は、道路構造の保全と交通の危険防止を理由として、道路法では原則通行が禁止されています。
しかしながら、トレーラやトラッククレーンのように車両の構造が特殊な場合、あるいは大型発電機や電車の車体のように積載する貨物が分割不可能な場合は、道路管理者がやむを得ないと認めた場合に限り、通行することができます。
このしくみは道路法における特殊車両通行制度に基づいており、一定の寸法や重量を超過する車両は「特殊な車両」といい、事前にその車両が通行する道路管理者の許可が必要となります。
申請経路に、国が管理する道路が含まれる場合、オンライン申請ができます。
詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧ください。
申請経路に、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路が含まれる場合、オンライン申請ができます。
詳細につきましては、高速道路機構のホームページをご覧ください。
申請経路に、上記1及び2でご案内した道路が含まれておらず、出発地から目的地までさいたま市が管理する道路のみを通行する場合、自治体申請システムを利用したオンライン申請ができます。
詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧ください。
各建設事務所の窓口で受付いたします。
■経路が西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の場合
北部建設事務所土木管理課
電話:048-646-3201
FAX:048-646-3265
住所:さいたま市大宮区吉敷町1-124-1大宮区役所6階
■経路が中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の場合
南部建設事務所土木管理課
電話:048-840-6197
FAX:048-840-62653265
住所:さいたま市中央区下落合5-7-10中央区役所別館2階
建設局/土木部/土木総務課
電話番号:048-829-1483 ファックス:048-829-1988