本事業について
本事業は、市道として認定することが困難な私道に舗装等整備を行う者に費用の一部を助成し、交通安全の確保と生活環境の向上に資することを目的としています。
対象となる道路(次の各号全てに該当するものとする。)
- 建築基準法第42条に規定された道路又は第43条第2項各号に規定された敷地であるもの。
- 現況幅員が1.8メートル以上あるもの(側溝整備を行なう場合は現況幅員4メートル以上あり、かつ、道路としての位置が確定しているもの)。
- 排水施設を整備する場合は、流末排水に支障がないもの。
- 公道から公道へ通じており不特定多数の人が利用しうるもの、又は、4戸以上の家屋が建ち並び不特定多数の人が利用しうるもの。
- 私道敷地の所有者及び、私道に隣接する土地の所有者全ての同意を受けているもの。
- 私道に接続する道路が舗装されているか、又は申請年度中に舗装が予定されているもの。
- 本助成制度等により整備を受けたことのある私道については20年を経過しているもの。
お問い合わせ先
- 西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区内の手続き等に関するお問い合わせは、
建設局 北部建設事務所 道路安全対策課
電話番号 048-646-3205
ファックス 048-646-3265
- 中央区・桜区・浦和区・南区・緑区内の手続き等に関するお問い合わせは、
建設局 南部建設事務所 道路安全対策課
電話番号 048-840-6205
ファックス 048-840-6266
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