さいたま市では、大規模な地震発生時においても道路交通ネットワークを確保することを目的に、「さいたま市橋りょう耐震補強実施方針」を策定しています。
さいたま市橋りょう耐震補強実施方針
さいたま市では、平成7年1月17日に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)による橋りょうの甚大な被害を踏まえ、 これまで第1期方針として大規模な地震等の災害が発生した場合に救命活動や物資輸送など重要な役割を担う埼玉県指定緊急輸送道路に架かる橋りょうや落橋・倒壊すると二次被害により社会的影響が大きい鉄道や道路を跨ぐ橋りょう(45橋)を対象に耐震補強を実施してきました。
今後は、第1期計画の未実施橋りょうに加えて、埼玉県指定緊急輸送道路に架かる単径間の橋りょうやさいたま市指定の緊急輸送道路に架かる橋りょう、単径間の鉄道や道路を跨ぐ橋りょう、横断歩道橋(跨線橋、跨道橋)207橋について、計画的に橋脚の補強や落橋防止の設置等の耐震補強対策を進めるため、「さいたま市橋りょう耐震補強(第2期)実施方針」を策定しました。
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