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更新日付:2025年3月17日 / ページ番号:C041376

野外焼却はやめましょう!

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野外焼却は法律・条例で禁止されています  

廃棄物を適正に処理し、生活環境を保全するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物処理基準に従って行う場合等を除き、
廃棄物(ごみ)を焼却することは禁止されています。
また、さいたま市生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)では、廃棄物だけではなく、ばい煙や悪臭の発生により、人の健康や生活環境の支障となるような物を野外で燃焼させることを制限しています。このページでは条例の趣旨、規制内容等についてご案内します。

                       ヌゥとドラム缶のイラスト

条例の規制内容

近年、ご近所の一般家庭や家庭菜園などで行われる野外焼却による煙や臭いに困っているという市民からの苦情・相談が多く寄せられています。そこで、市では、都市化が進展する本市の現状等を踏まえ、人の健康や生活環境への支障を防止するため、条例により、廃棄物に限らず、ばい煙や悪臭の発生の原因となる樹脂、木材(伐採木及び剪定枝を含む)、樹脂類、布、紙、草を、基準に適合した廃棄物焼却炉等の適切な
燃焼設備を使用せず、野外で燃焼させることを禁止しています。
 
【燃焼行為について】
条例では、廃棄物の焼却以外の燃焼行為も規制の対象としているため、「焼却」という用語に替えて「燃焼」という用語を用いています。
もちろん、廃棄物の野外焼却は「燃焼行為」に含まれるものです。
 

燃焼行為の禁止の例外

野外での燃焼行為は原則禁止されていますが、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない燃焼行為又は周辺の生活環境に与える影響が軽微な
燃焼行為であって、次に掲げるものは、燃焼行為の禁止の例外としています。
 
(1) 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為
(2) 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な燃焼行為
(3) 農業(園芸サービス業(※1)を除く。)又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる燃焼行為(※2)
  (樹脂、油脂類又は布を含む燃焼行為を除く。)
(4) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの(※3)
(5) キャンプファイアー、バーベキューその他屋外レジャーにおいて通常行われる燃焼行為で軽微なもの(※3)
 
※1「園芸サービス業」とは、造園、築庭、植樹、園庭・花壇の手入れを請け負う事業をいいます。
      家庭菜園やレジャー農園は農業には該当しません。
※2「農業を営むためにやむを得ない燃焼行為」とは、害虫駆除や肥料採り等のために行うものをいいます。
      農家であっても、すべての野外焼却が認められるものではありません。
※3「軽微な燃焼行為」とは、周辺の生活環境に支障がないものをいい、ばい煙や悪臭に対して近隣から苦情が寄せられるような場合は  
      軽微な燃焼行為とは認められません。
 
<注意>
上記の燃焼行為の禁止の例外に該当する野外焼却であっても、生活環境に支障があると認められる場合は、行政指導の対象となりますので、
市から中止をお願いすることがあります。市民の良好な生活環境を守るため、
風向きに十分注意するなど周辺への配慮をお願いします。
なお、野外での焼却には火災の危険が伴うことを忘れないでください。
 

罰則規定があります

市長は、条例の規定に違反する燃焼行為をしている者があると認めるときは、その停止等を勧告し、命令することができます。
この命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処せられます 。


野外焼却の禁止については、添付ファイルの野外焼却禁止啓発リーフレットもご覧ください。
 

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 
電話番号:048-829-1332 ファックス:048-829-1991

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