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更新日付:2022年3月18日 / ページ番号:C001222

環境基本条例

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この条例は、さいたま市の環境についての基本的な考え方や取組の方向性を示しています。
自然との調和のとれた豊かな環境を将来に引き継いでいくため、市民の皆さん、事業者、行政がそれぞれの立場において、取組を進めていくための条例です。

条例制定の背景

近年、地球温暖化やオゾン層の破壊などの地球規模の環境問題から河川の汚濁や自動車排出ガスによる大気汚染などの私たちの身近な環境問題まで、さまざまな問題を抱えています。
こうした問題は、大量生産、大量消費、大量廃棄といった私たちの毎日の生活が大きな原因となっています。
先人から受け継いできた豊かな環境を将来に引き継いでいくためには、私たち一人ひとりがこうした問題を認識し、毎日の生活の中でできることから行動を始め、環境を保全・創造していくことが大切です。
このため、さいたま市では、地域の自然的・社会的条件に応じた環境の保全・創造の取組を総合的、計画的に進めるため、平成13年5月1日に「さいたま市環境基本条例」を制定しました。
現在、さいたま市は、この条例に基づき策定した「第2次さいたま市環境基本計画」に、望ましい環境像「豊かな未来を創造する 持続可能な環境共生都市」を掲げ、この実現に向けたさまざまな取組を実施しています。

条例の構成

はんの木の写真
桜の写真

第1章 総則
第1条 目的
第2条 定義
第3条 基本理念
第4条 市の責務
第5条 事業者の責務
第6条 市民の責務
第7条 年次報告書

第2章 基本的施策等
第1節 施策の策定等に当たっての環境への配慮
第8条 施策の策定等に当たっての環境への配慮

第2節 環境基本計画
第9条 環境基本計画

第3節 市が講ずる環境の保全及び創造のための施策等
第10条 環境基本計画との整合
第11条 事業等に係る環境配慮
第12条 環境影響評価の措置
第13条 規制措置
第14条 助成措置
第15条 環境の保全及び創造に資する事業等の推進
第16条 環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進
第17条 環境教育及び環境学習の推進
第18条 民間団体等の自発的な活動の促進
第19条 情報の収集及び提供
第20条 市民等の意見の反映
第21条 調査、研究等
第22条 監視等の体制の整備
第23条 環境監査
第24条 民間団体等との連携
第25条 総合調整のための体制の整備

第4節 地球環境保全及び国際協力
第26条 地球環境保全及び国際協力

第3章 環境審議会
第27条 環境審議会

第4章 補則
第28条 委任

附則
この条例は、平成13年5月1日から施行する。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境総務課 
電話番号:048-829-1323 ファックス:048-829-1991

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