ページの本文です。
更新日付:2024年2月16日 / ページ番号:C112990
不法投棄は、環境を悪化させ、安心で安全な市民生活を脅かす行為であり、法律で禁止されています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)。
違反した場合の罰則は、5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合は3億円)以下の罰金又はその両方と規定されています。
家庭ごみであるか事業系ごみ(事業系一般廃棄物及び産業廃棄物)であるかを問わず、法令やルールにしたがって適正な処理を心掛けましょう。
さいたま市では、不法投棄を未然に防止するため、監視カメラの設置や監視パトロールの実施といった取組を行っています。
また、不法投棄物の早期発見及び早期対応を図るため、市民や事業者の皆様にも協力をいただきながら監視の目を光らせています。
・さいたま市不法投棄監視ウィークにおける取組
・年末年始不法投棄監視パトロールの取組
・不法投棄の情報提供に関する協定について
・不法投棄の情報提供に関するお願い(さいたま市不法投棄110番)
なお、不法投棄の行為者や排出者を特定した場合は、厳重に注意するとともに、撤去を指導しています。
<撤去指導を行った不法投棄物の例>
さいたま市では、不法投棄の撲滅を目指して引き続き取り組んでまいります。
市民や事業者の皆様におかれましても、ご理解とご協力をお願いします。
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 監視係
電話番号:048-829-1609 ファックス:048-829-1933