ページの本文です。
更新日付:2024年10月1日 / ページ番号:C112510
2024年7月31日をもって既存屋外保管事業場の届出の受付は終了しました。
条例の施行日(2024年2月1日)時点で、100平方メートルより広い再生資源物の屋外保管事業場を設置している事業者は、届出に基づき全ての保管基準及び一部の構造基準への適合を確認した上で、みなし許可とします。みなし許可の有効期間は5年間で、新規許可と同様に更新制となります。
ただし、手続き等を2024年7月31日までに行わなかった場合、新規に設置の許可を取得する必要があるため、既存事業者は必ず手続きを行ってください。なお、上記の届出を怠り、また、新規設置の許可も取らずに屋外保管事業場を使用した場合、無許可の設置となり、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となります。
既存事業者は2024年7月31日までに必ず届出をしてください。
さいたま市既存屋外保管事業場届出書(様式)
さいたま市既存屋外保管事業場届出書(記入例)
・届出の手続きについて
既存屋外保管事業者に対する主な規制内容
・屋外保管事業場を設置する場合には、設置する屋外保管事業場ごとに、許可が必要となります。届出期限は2024年7月31日です。
2024年7月31日までに届出をした場合、許可を受けたものとみなします。(※1)
届出によるみなし許可で、有効期間5年間の更新制となります。
・保管基準及び一部の構造基準が適用となります。
(保管基準及び一部の構造基準は6ヶ月の経過措置期間は適用しません。立地基準と一部の構造基準は適用しません。 )
・苦情等に関する相談に応じるための窓口を設置しなければなりません。
・周辺住民等から求めがあった場合、規則で定める事項を説明しなければなりません。(※2)
既存 屋外保管事業場 |
|||
事前協議 |
市との協議 |
× |
|
周辺住民等への説明会開催 |
△ ※2 |
||
許可 |
許可の要否 |
○ ※1 |
|
許可基準 |
立地基準 |
住宅等から100m以上離れていること |
× |
幅員4m以上の公道への接道 |
× |
||
地形及び地質に支障がないこと |
× |
||
構造基準 |
2m以上の緑地帯の設置 |
× |
|
屋外保管事業場周囲への囲いの設置 |
× |
||
屋外保管事業場内底面が不浸透性材料で覆われていること |
× |
||
排水設備等の設置 |
○ |
||
屋外保管事業場の施設が構造耐力上安全であること |
× |
||
保管基準 |
保管施設周囲への囲いの設置 |
○ |
|
○ |
|||
○ |
|||
保管施設が構造耐力上安全であること |
○ |
||
保管高さの遵守 |
○ |
||
保管施設の底面が不浸透性材料で覆われていること及び排水設備等の設置 |
○ |
||
火災及び延焼の防止措置 |
○ |
||
騒音、振動の防止措置 |
○ |
||
衛生害虫等発生の予防措置 |
○ |
||
その他規則で定める事項 |
○ |
||
その他 |
苦情等に関する相談窓口の設置 |
○ |
|
欠格要件への非該当 |
△ 更新時に適用 |
||
説明会開催報告書の提出 |
× |
||
その他 |
帳簿の備え付け |
○ |
|
報告の徴収 |
○ |
||
立入検査 |
○ |
||
改善命令 |
○ |
||
事故時の措置 |
○ |
・条例及び条例施行規則の概要について
・屋外保管事業場の掲示板記載事項等について
屋外保管許可事業者は、再生資源物を受け取り、又は引き渡したときは、許可に係る屋外保管事業場ごとに帳簿を作成するとともに、取引の日から5年間これを保存し、かつ、当該屋外保管事業場に備え置かなければなりません。
《記載事項》
(1)再生資源物の取引の年月日及び取引先
(2)再生資源物の品目及び数量
(3)屋外保管事業場からの流出の防止のために回収した廃油又は廃液の品目及び数量
(4)火災の発生のおそれがあるものとして回収したものの品目及び数量
帳簿の作成は、前月の事項について、毎月末までに記載を終了し、備付けをしてください。詳しくは下記ページをご覧ください。
・帳簿の備付け等について
・帳簿作成例(エクセル)
さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例
さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則
条例・条例施行規則 対照表
リーフレット(既存事業者向け)
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 審査係
電話番号:048-829-1608 ファックス:048-829-1933